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更新日:2026年4月16日

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マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する先行実施事業について

兵庫県では、特定医療費(指定難病)および小児慢性特定疾病医療費助成制度について、デジタル庁が推進するマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組の一環として、「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」の先行実施事業に参加しています。

本事業は、マイナンバーカードを医療費の受給者証として活用し、医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という。)で利用可能とするものです。

兵庫県では、令和7年3月からPMHへのデータ連携を開始しています。

PMHを導入している医療機関等では、本人がオンライン端末上で同意することにより、特定医療費(指定難病)および小児慢性特定疾病の資格情報を確認することができ、医療受給者証と同様に利用することが可能になります。

ただし、本人が資格情報の確認に同意しない場合やPMH未導入の医療機関等ではマイナンバーカードを医療受給者証として利用することはできません。

また、医療受給者証として利用できる場合であっても、「軽症者該当」および「高額かつ長期該当」の申請にあたっては、従来どおり自己負担上限額管理表が必要です。そのため、医療機関等を受診する際には、自己負担上限額管理表の提出をお願いします。

なお、マイナ保険証の利用可否、PMH導入の有無は医療機関等によって異なるため、各医療機関等へご確認ください。

PMH先行実施事業について

この事業は、マイナンバーカードを医療費の受給者証として、医療機関等で利用できるようにするものです。デジタル庁では、その取組を加速し、利用可能となる医療機関等を拡充することを目的として、PMHに接続するために必要となるシステム改修に要する経費に対する補助金制度を設けております。

デジタル庁が実施する事業や補助金制度の詳細については、下記のデジタル庁ホームページで御確認ください。

【デジタル庁ホームページ】自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3245

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp