不妊治療における先進医療費および通院交通費助成
令和7年度の申請は、4月中旬以降に可能となります。
現在、隣接府県の対象医療機関拡充に伴い、システム改修のお時間をいただいています。
ご不明点については、専用番号078-362-9230までご連絡をお願いします。
令和4年4月に生殖補助医療にかかる費用が保険適用となりました。しかしながら「先進医療」については保険併用が認められているものの、その治療費は全額自己負担となり経済的負担は大きくなります。
兵庫県では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担の軽減を図り、こどもを望む方の希望を実現できる環境づくりを推進するため、生殖補助医療と合わせて実施する「先進医療」と「その通院にかかる費用の一部」を助成します。
【注意】
先進医療実施施設として、厚生労働省に承認された医療機関で、先進医療を受けた方が助成の対象になります。(随時、厚生労働省のHPの更新に合わせて、表も更新いたします。)
下記、一覧表を確認してください。(令和7年2月1日時点)
先進医療実施医療機関一覧(PDF:81KB)
申請システム構築中(対象医療機関拡充に伴う改修中)(外部サイトへリンク)
助成の対象となる夫婦
令和7年度において、次の1~5の要件をすべて満たす夫婦
- 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
- 先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。
- 先進医療実施医療機関として厚生労働省に承認された県内又は隣接府県(※1)の医療機関で先進医療を受けた者(※2)
(※1)大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、徳島県
(※2)隣接府県の医療機関については、令和7年4月1日以降の受診に限り対象となります。
ただし、但馬、淡路、西播磨地域に住所を有する者が令和6年度に以下の隣接医療圏域で先進医療を受けた場合はこの限りではありません。
但馬→鳥取県(東部医療圏)
西播磨→岡山県(県南東部医療圏)
淡路→徳島県(東部医療圏)
- 胚移植が終了した者(※3)
(※3)令和6年4月1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和7年1月1日以降に胚移植が終了した者も含みます。
(1)先進医療の治療費の助成
- 生殖補助医療と併用して実施した「先進医療」にかかる費用
「先進医療」の利用があれば、保険適用の有無に関わらず(全額自費診療でも)対象となります。

- 先進医療とは厚生労働省において、先進医療として告示された技術等です。
- 先進医療の実施施設として承認された医療機関で実施されたものが助成対象となります。
- 告示された治療、実施できる医療機関に関する最新情報は、以下のホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(外部サイトへリンク)
【厚生労働省ホームページ】先進医療を実施している医療機関の一覧(外部サイトへリンク)
【参考】告示されている先進医療技術一覧(令和7年3月1日現在)
先進医療A |
先進医療B |
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE法)
- 子宮内膜刺激法(SEET法)
- 子宮内膜受容能検査(ERA法)
- 子宮内膜スクラッチ
- IMSI
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- Zymot(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
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- 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
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(2)通院交通費の助成
- 1回(1クール:生殖補助医療開始から胚移植までの期間)の治療にかかった通院交通費の一部
<対象経費>
公共交通機関の利用料金(※1)または自家用車交通費(※2)の相当額
(※1)鉄道運賃、特急料金、バス運賃、船舶運賃。※タクシー、新幹線、航空機は対象外
(※2)移動距離に応じて算定(高速道路利用料金も対象となります)。
助成の回数
回数制限なし(保険診療の有無に限らず申請可能)
【参考】
- 体外受精、顕微授精の公的医療保険適用は、以下の回数制限があります。
- 治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1子あたり通算6回
- 治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:同3回
助成額
- 先進医療の治療費の助成
1回(1クール)あたり、3万円(定額)
(1クールとは、生殖補助医療開始から胚移植までの期間です。)
- 通院交通費の助成
1回(1クール)の治療にかかった通院(※1)交通費相当額の合計から5,000円を控除した額の2分の1以内の額(※2)
(※1)支払いや薬の受け取りのみなど本人の治療のための通院でない場合は対象外です。(同行者の交通費も対象外。)
- (※2)通院日数と交通手段等を申告いただきます。また、通院日数分の領収書添付が必要です。
- 例:5回通院し、1往復あたり2,000円の場合、((2,000×5)-5,000)×2分の1=2,000円の支給(1,000円未満切り捨て)
申請方法
- オンラインによる申請(1クールごとに申請が必要です。)
- 本人確認書類の他、治療に関する領収書等が必要になりますので捨てずに保管をお願いします。
(領収書は全期間分を捨てずに保管をお願いします)
<必要書類(見込み)>
- 住民票の写し(発行から6ヶ月以内のもので「続柄」の記載があり、世帯全員分の記載があるもの。マイナンバーの記載があるものは不可)なお、別居等で住民票が分かれているような場合は別途「全部事項証明書(戸籍謄本)」が必要な場合があります。
- 先進医療を利用したことがわかる領収書・明細書
- 通院日数分の領収書(交通費を申請される方)
- ETC利用明細書等(交通費を申請される方で有料道路を利用された場合)
申請の期限
令和8年3月31日まで
1クールごとの申請が必要となります。2クール分の助成を申請される場合は、2回に分けての申請が必要です。