旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
医師の皆様へ
1.対象者
次の(1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
- (1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
- (2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ア)~(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
- (ア)母体保護
- (イ)疾病の治療
- (ウ)本人が子を有することを希望しないこと
- (エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
2.認定方法
- (1)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- (2)請求期限は、令和11年4月23日です。
- (3)都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。
3.支給金額
4.一時金支給手続きの流れ
- (1)兵庫県にお住まいの方は、健康増進課まで請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- (2)請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2)(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。
- 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3)※一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。
- 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料
(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
- (3)一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
一時金支給手続きの流れ(イメージ)(PDF:44KB)
【手話・字幕付動画1】旧優生保護法一時金支給について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)
【手話・字幕付動画2】旧優生保護法一時金支給について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)
5.受付・相談窓口
- (1)受付窓口
旧優生保護法専用相談窓口県庁1号館5階、健康増進課内
※窓口で手話通訳をご希望の場合は、事前にお知らせください。
※遠方等の理由により専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む保健所等での出張相談(予約制)を行います。
- (2)連絡先(手話通訳、出張相談の予約含む)
電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間:9時00分~17時30分(12時00分~13時00分、土日祝日を除く)
FAX:078-362-3913
Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
6.関連資料