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兵庫県では、産後ケア事業の充実・推進を図るため、市町から契約締結の委任を受けた兵庫県と、産後ケア事業実施機関から契約締結の委任を受けた一般社団法人兵庫県医師会、一般社団法人兵庫県助産師会が代理人となり委託契約をしています。
集合契約参加市町(36市町)に在住する方は、市町域をまたいで集合契約に参加している産後ケア事業実施機関を利用することができます。
産後ケア事業を必要とする方が、県内どの地域でもケアを受けることができるよう、集合契約に参加をお願いします。(産後ケア事業実施機関の所在地の市町が集合契約に参加していない場合でも、集合契約に参加している他市町の里帰りの方に対応することができます。)
対象は、(1)~(3)の要件を全て満たす実施機関(対象時期は、産後1年以内で実施機関が対応可能な時期を決めることができます)
※産後ケア事業は児の預かり事業とは異なるため、児を預けて外出することはできません。
※短時間であっても、児のみの状況にならないようにすること。
※産後ケア事業は、原則母子同室です。別室で児を預かる場合は、預かっている児の見守りを行なう者とそれ以外の母親や児のケアを行なう者との複数体制を実施すること。
※児の預かりを希望される場合には、一時預かり事業(別ウィンドウで開きます)をご案内ください。
(1)兵庫県内の病院、診療所、助産所(助産師出張業務届出者含む)
※助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に1名以上置くこと
(2)産後ケア事業に関する知識及び技術を有し、下記の内容をすべて提供できる
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・おむつ交換・沐浴・寝かしつけ等の指導・相談)
(3)国のガイドライン等(※)を遵守し、産後ケア事業を安全・快適に提供できる
集合契約に参加する産後ケア事業実施機関は、以下の通り手続きをお願いいたします。
必要書類(ア,イ,ウ,エ)に必要事項を記入の上、産後ケア事業実施機関の所在地の市町に提出し、承認を受けてください。
なお、市町によっては追加の書類の提出が必要となる場合がありますので、事前に市町窓口へお問い合わせの上、必要書類をご提出ください。【市町の産後ケア事業担当窓口一覧】
市町確認後、必要書類(ア,イ,ウ,エ)を委任先にご提出ください。
下記、委任先へご提出ください。
【委任先】

※変更申請は、必要書類を所在地市町に提出し、承認を受けた上で委任先へご提出ください。なお、イ 申請書には、変更後の内容だけでなく実施内容を全て記載し、変更部分を赤字としてください。



(参考)令和7年4月1日から集合契約を締結しています。
※令和8年度より電子契約を導入しました。電子契約については【電子契約の導入】をご確認ください。
県では参考様式を市町に提示していますが、市町によっては独自の様式を使用している場合があります。また、利用手続きの流れについても市町ごとに異なります。
事業の実施にあたっては、各市町のホームページ等で、使用する様式や利用手続きの詳細をご確認ください。

なお、協力機関が利用者から予約を受け付けた際に、協力機関から市町への予約報告・予約変更報告等(フロー図:3.5)が必要となる市町は、以下のとおりです。
【協力機関に予約報告を求める市町】18市町(R8.8.1時点)
明石市(除外条件あり)、芦屋市(初回のみ)、宝塚市(初回のみ)、三田市、伊丹市、猪名川町、加古川市、
稲美町、播磨町、小野市、三木市、福崎町、佐用町、赤穂市(新規利用者の初回のみ)、上郡町、洲本市、
淡路市、南あわじ市
(参考)
集合契約に参加している市町は、36市町です。
産後ケア事業協議会(県域)を開催しました。
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