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兵庫県では、産後ケア事業の充実・推進を図るため、市町から委任を受けた兵庫県と、産後ケア事業実施機関から委任を受けた一般社団法人兵庫県医師会、一般社団法人兵庫県助産師会が代表して集合契約をしています。
集合契約参加市町(36市町)に在住する方は、市町域をまたいで集合契約に参加している産後ケア事業実施機関を利用することができます。
産後ケア事業を必要とする方が、県内どの地域でもケアを受けることができるよう、集合契約に参加をお願いします。(産後ケア事業実施機関の所在地の市町が集合契約に参加していない場合でも、集合契約に参加している他市町の里帰りの方に対応することができます。)

対象は、(1)~(3)の要件を全て満たす実施機関(対象時期は、産後1年以内で実施機関が対応可能な時期を決めることができます)
※産後ケア事業は児の預かり事業とは異なるため、児を預けて外出することはできません。
※短時間であっても、児のみの状況にならないようにすること。
※産後ケア事業は、原則母子同室です。別室で児を預かる場合は、預かっている児の見守りを行なう者とそれ以外の母親や児のケアを行なう者との複数体制を実施すること。
※児の預かりを希望される場合には、一時預かり事業(別ウィンドウで開きます)をご案内ください。
(1)兵庫県内の病院、診療所、助産所(助産師出張業務届出者含む)
※助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に1名以上置くこと
(2)産後ケア事業に関する知識及び技術を有し、下記の内容をすべて提供できる
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・おむつ交換・沐浴・寝かしつけ等の指導・相談)
(3)国のガイドライン(※)を遵守し、産後ケア事業を安全・快適に提供できる
集合契約に参加する産後ケア事業実施機関は、以下の通り手続きをお願いいたします。
市町確認後、必要書類(ア,イ,ウ)を委任先にご提出ください。
下記、委任先へご提出ください。
【委任先】

※変更申請は、「イ 申請書」、「ウ 産後ケア事業確認書」を所在地市町に提出し、承認を受けた上で委任先へご提出ください。なお、イ 申請書には、変更後の内容だけでなく実施内容を全て記載し、変更部分を赤字としてください。


※令和8年度より電子契約を導入しました。電子契約については【電子契約の導入】をご確認ください。
集合契約に参加している市町は、36市町です。
産後ケア事業協議会を開催しました。
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