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地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備等を内容とする「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第52号)」に基づく広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住に関するもの)の策定状況について、以下のとおりお知らせします。
地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備等を内容とする「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年11月1日から施行されました。
これにより、二地域居住促進のための市町村計画制度が創設され、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)が作成可能になりました。また、二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企業等を二地域居住等支援法人として指定可能になりました。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第10項に基づき丹波篠山市が提案を行ったことに伴い、同条第1項に基づき兵庫県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定いたしました。
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