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更新日:2023年5月8日

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イベント開催にあたっての方針について(令和5年5月7日をもって終了)

新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へ変更されたことにより、県によるイベントの感染防止安全計画の確認及び主催者による感染対策チェックリストの公表は令和5年5月7日(日曜日)開催のイベントをもって終了しました。

終了後の感染対策については、各主催者等のご判断で実施していただくことになりますが、基本的な対策について、国から必要な情報が提供されておりますので、必要に応じてご参照ください。

感染防止対策にご協力いただき、ありがとうございました。

 

1.令和5年5月7日までの開催の目安

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

イベント区分

 

区分

制限等

開催にあたって必要な手続き

収容率 人数上限 開催にあたって必要な手続き
1

参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント

100%以内

収容定員まで

感染防止安全計画を策定し、県に提出

2

上記1以外のイベント

100%以内

5,000人又は

収容定員50%の

いずれか大きい方

イベント開催前にチェックリストを作成し、公表

(感染防止安全計画の策定は不要)

  • 収容率と人数上限のいずれか小さい方を限度とする。

判断基準

  • 収容定員がない場合、参加人数が5,000人超、かつ、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催するイベントは感染防止安全計画の策定が必要
  • 人数は、「一時」の数
  • 花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的な考え方

2.留意事項(令和5年5月7日終了)

イベント開催の規模にかかわらず、次の取組をお願いします。

  • (1)感染対策の徹底
    • 「三つの密」が発生しない席の配置や人と人との間隔の確保、適切なマスク着用の推奨、イベントの開催中や前後における選手、出演者、参加者等に対する主催者による行動管理など、感染対策を徹底してください。
    • 収容定員が設定されていない場合は人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保してください。
    • 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(内閣官房ホームページ)等に基づいた感染防止策の徹底をお願いします。
  • (2)チェックリストの作成・公表(感染防止安全計画を策定するイベントを除く)

 

(参考)区域と必要な手続きについて

  右記以外の区域 まん延防止等重点措置区域 緊急事態措置区域
感染防止安全計画の策定 5,000人超かつ収容率50%超、収容定員まで 5,000人超、収容定員まで

5,000人超、10,000人まで

感染防止策チェックリストの公表

5,000人以下又は収容率50%以下

5,000人以下

5,000人以下
感染防止安全計画の策定+対象者全員検査 10,000人超、収容定員まで

お問い合わせ

兵庫県災害対策課
電話:078-362-9982
FAX:078-362-9912
Eメール:saitai@pref.hyogo.lg.jp