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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステムについて、令和4年10月31日にシステム更改のうえ、運用を開始しています。
これまでは医療機関等がFAX等で報告した発生届を保健所(健康福祉事務所)が代行入力しておりましたが、今回のシステム更改により医療機関等が直接オンライン入力することが可能となったため、各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化することが期待されています。
感染症サーベイランスシステムについては医療機関ごとに利用者アカウントの発行が必要となるため、当課にておいて、県管轄の健康福祉事務所管内の医療機関及び動物診療施設を対象にアカウントの発行手続きを行います。
なお、保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)管内の医療機関及び動物診療施設については、申請方法等について、最寄りの保健所に直接お問い合わせください。
アカウントには以下の3つがあります。
なお、各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。
例えば、定点医療機関が全数報告する場合は、医療機関(定点)のアカウントと併せて、医療機関(全数)のアカウントの申請がそれぞれ必要ですのでご留意下さい。
兵庫県簡易申請システム(外部サイトへリンク)より申請してください。
アカウントが多数となる場合はExcel版の申請書を当課まで送付ください。
令和4年10月31日に運用を開始しており、今後もシステムの改修が実施される予定です。
システムの操作に関するテキスト、マニュアル、研修動画等については感染症サーベイランスシステムのヘルプガイド内にて閲覧が可能のため、アカウント発行後、ログインのうえご参照下さい。
感染症サーベイランスシステムの概要(PDF:1,133KB)
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