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新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、様々な症状がみられる場合があります。
これらの実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。
世界保健機関(WHO)は、罹患後症状(いわゆる後遺症)とは、新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2ヶ月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3ヶ月経った時点にもみられる)と定義されています。
【代表的な罹患後症状】
全身症状 ・倦怠感 ・関節痛 ・筋肉痛
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呼吸器症状 ・咳 ・喀痰 ・息切れ ・胸痛
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精神・神経症状 ・記憶障害 ・集中力低下 ・不眠 ・頭痛 ・抑うつ |
その他の症状 ・嗅覚障害 ・味覚障害 ・動悸 ・下痢 ・腹痛 |
※新型コロナウイルス感染症診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント(厚生労働省作成)より抜粋
厚生労働省作成リーフレット(症状が長引くことがあることを知っていますか?)(PDF:193KB)
罹患後症状(いわゆる後遺症)への治療は、対症療法が中心となります。長引く症状がありましたら、まずは、症状に応じたかかりつけ医にご相談いただくか、診療科目の医療機関を受診しましょう。
(例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など症状に応じて受診することになります。)
https://youtu.be/9zsyGR_MKCI(外部サイトへリンク)
県では、罹患後症状(いわゆる後遺症)に悩む方へのサポートを目的に、令和4年7月7日より「ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル」を設置しましたので、ご活用ください。
ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル 電話番号:078-362-9278受付時間:9時~20時 対応 :看護師による相談対応 (※ただし、令和5年3月31日はシステムメンテナンスのため、9時~16時30分までとなります) 聴覚障害者の方向けに、FAX相談ダイヤル(078-362-9044)も開設していますのでご活用ください。 |
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&Aについて(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルスの感染拡大やその対策の影響を受け、不安やストレスを感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか。ストレス状態が長期間続くと、気持ちやからだにさまざまな変化が起こることがあります。
「気分が落ち込む」「イライラする」「疲れているのに眠れない」このような状態は、強いまたは慢性的なストレスを受けると誰にでも起こりうる「異常な事態に対する正常な反応」です。多くの場合は自然に回復していきますが、つらい気持ちを誰かに話すことで和らぐことがあります。ひとりで抱え込まず、誰かに相談してください。
精神保健福祉センターでは、新型コロナウイルス感染症に関連したこころの健康に関する電話相談をお受けしています。
こころの悩みに関する電話相談 電話番号:078-252-4980受付日:火曜日から土曜日まで(祝日、年末年始を除く) 受付時間:8時45分~17時30分 対象の方:兵庫県内にお住まいのご本人、ご家族等 |
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf21/covit19.html
新型コロナウイルスに感染した後、ほとんどの人は通常の健康状態に戻る一方で、回復した後も数週〜数ヶ月間様々な症状が続く人がいます。症状の程度にも個人差があり、中には従前通りの業務に就くことが困難なケースもあるかもしれません。
残念ながら、現時点では後遺症の原因は明確に分かっておらず、確立された治療法もないのが現状です。それ故に、職場での理解や支援が後遺症に悩む従業員にとって大きな助けになることもあります。
感染した従業員本人が復職への不安を感じている場合などは、本人の意向を踏まえながら、職場復帰の時期や職場復帰時の就労条件などを個別に調整していくことも重要となります。
新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/
(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
●新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(厚生労働省 令和4年5月12日付け)(PDF:125KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
コロナ罹患後症状については、一般医療の中で診療できるものが少なくないことから、まずはかかりつけ医等で相談・診療いただき、かかりつけ医等で診療継続が難しい等の場合には、それぞれの症状に応じた専門医等をご紹介いただいているところです。
しかしながら、かかりつけ医等をもたない方もおられることから、県では診療を行う医療機関一覧をとりまとめ、県後遺症相談ダイヤル等での相談に活用させていただきたいと考えています。また、国通知を踏まえて、公表に同意いただける医療機関については、県ホームページ等で公表を進めたいと考えています。
つきましては、罹患後症状に悩む方の診療について、既にご対応いただいているところも含めて、罹患後症状は多岐にわたることから、幅広い診療科での対応をご検討いただき、症状に応じてご協力いただける場合は、お手数ですが下記登録先よりご登録いただきますようお願いします。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ
部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課
電話:078-362-3264