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新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、様々な症状がみられる場合があります。
これらの実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。
世界保健機関(WHO)は、罹患後症状(いわゆる後遺症)とは、新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2ヶ月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3ヶ月経った時点にもみられる)と定義されています。
【代表的な罹患後症状】
全身症状
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呼吸器症状
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精神・神経症状
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その他の症状
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※新型コロナウイルス感染症診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント(厚生労働省作成)より抜粋
罹患後症状(いわゆる後遺症)への治療は、対症療法が中心となります。長引く症状がありましたら、まずは、症状に応じたかかりつけ医にご相談いただくか、診療科目の医療機関を受診しましょう。
(例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など症状に応じて受診することになります。)
県では令和5年4月28日より、罹患後症状に悩む方がスムーズに受診できるよう、罹患後症状の対応可能な医療機関を公表しています。(県ホームページでの公表に同意いただいた医療機関を掲載しています)
かかりつけ医がない場合や、受診が難しい場合などで他の医療機関をお探しになる際にご活用ください。
【リストを利用して連絡する際の注意点】
コロナ罹患後症状については、一般医療の中で診療できるものが少なくないことから、まずはかかりつけ医等で相談・診療いただき、かかりつけ医等で診療継続が難しい等の場合には、それぞれの症状に応じた専門医等をご紹介いただいています。
しかしながら、一定のかかりつけ医等をもたない方もおられることから、県では診療を行う医療機関一覧をとりまとめ、ご同意いただけた医療機関については、県ホームページで公表させていただいております。
罹患後症状は多岐にわたることから、幅広い診療科での対応が必要となります。つきましては、ご協力いただける場合は、お手数ですが下記登録先よりご登録をお願いします。
(ご登録いただきました情報は、内容確認後、随時リスト公表等に活用させていただきます。)
罹患後症状に関する研究について
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
公表リスト等への情報の修正を行う場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
情報の修正は随時行います。(おおむね月1回程度)
新型コロナウイルスの感染拡大やその対策の影響を受け、不安やストレスを感じている方がいらっしゃるのではないでしょうか。ストレス状態が長期間続くと、気持ちやからだにさまざまな変化が起こることがあります。
「気分が落ち込む」「イライラする」「疲れているのに眠れない」このような状態は、強いまたは慢性的なストレスを受けると誰にでも起こりうる「異常な事態に対する正常な反応」です。多くの場合は自然に回復していきますが、つらい気持ちを誰かに話すことで和らぐことがあります。ひとりで抱え込まず、誰かに相談してください。
新型コロナウイルスに感染した後、ほとんどの人は通常の健康状態に戻る一方で、回復した後も数週〜数ヶ月間様々な症状が続く人がいます。症状の程度にも個人差があり、中には従前通りの業務に就くことが困難なケースもあるかもしれません。
残念ながら、現時点では後遺症の原因は明確に分かっておらず、確立された治療法もないのが現状です。それ故に、職場での理解や支援が後遺症に悩む従業員にとって大きな助けになることもあります。
感染した従業員本人が復職への不安を感じている場合などは、本人の意向を踏まえながら、職場復帰の時期や職場復帰時の就労条件などを個別に調整していくことも重要となります。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳
新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
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