県内産品の使用促進について
契約金額が250万円以上の土木部所管の土木請負工事を対象とします。
ただし、緊急的に実施する工事や単価契約は除きます。
公共工事における全ての建設資材について、県内産品を原則使用することを土木工事共通仕様書に明記し、県内産品の原則使用を受注者に求めます。
県内産品・・・県内で産出、生産、加工または製造(県内工場)された建設資材
設計図書の単価適用年月日が令和6年4月1日以降の工事
設計図書の単価適用年月日が平成30年4月1日以降の工事
設計図書の単価適用年月日が平成30年3月1日以前の工事