無電柱化推進計画
兵庫県無電柱化推進計画(R6~R10)
経緯
- 昭和61年から国の電線類地中化計画に基づき事業を実施。平成21年度からは県において無電柱化実施プログラムを策定し、電線共同溝による地中化を進めてきた。
- 近年の自然災害は、その頻度や規模も大きくなっており、防災・減災対策として無電柱化の重要性が高まっている。
- 平成28年12月、「無電柱化の推進に関する法律」(以下:無電柱化法)が施行された。
- 国は、平成30年4月に「無電柱化推進計画(7期)」、令和3年5月に「無電柱化推進計画(8期)」を策定した。
- 県は、平成31年3月に「兵庫県無電柱化推進計画(R1~R5)」を策定した。
- これまでに県全体で約482km(うち、県管理道路は約93km)の無電柱化を実施している。
目的
県の無電柱化を推進していくため、無電柱化法第8条の規定に基づき、今後の無電柱化の基本的な方針、目標、施策等をとりまとめる。
対策箇所の選定
道路管理者や電線管理者などの関係者の協力と適切な役割分担のもと、下記の道路を重点的に整備する。
- ア 防災機能の強化・向上
緊急輸送道路等、災害の被害拡大防止を図るため必要な道路
- イ 安全・円滑な交通確保
バリアフリー化が必要な駅周辺道路等、安全かつ円滑な交通の確保が必要な道路
- ウ 景観形成・観光振興
地域の良好な景観形成や観光振興のために必要な道路
目標
県管理道路において、令和10年度までに約29kmの無電柱化に着手する。
対策内容
- ア 無電柱化事業の実施
- (ア)電線共同溝の整備
標準的な無電柱化の手法として、電線共同溝方式による地中化を推進する。
また、現地状況に応じて、単独地中化方式等の無電柱化方式も検討する。
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- (イ)多様な整備手法の活用
低コストである管路の浅層埋設や小型ボックス活用埋設、角型多条電線管等、様々な手法を比較し、現場に応じた手法を検討する。
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- イ 道路の占用の制限等
防災上重要な緊急輸送道路等については、新設電柱の占用を禁止する。
- 道路法第37条及び無電柱化の推進に関する法律11条による占用の禁止又は制限
無電柱化推進計画
無電柱化推進計画(概要版)(PDF:3,929KB)
無電柱化推進計画(本文)(PDF:4,691KB)
【参考】無電柱化推進計画(R1~R5)
無電柱化推進計画(PDF:1,468KB)