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兵庫県 Hyogo Prefecture
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ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 屋外広告業者に対する登録の取消し等に係る取扱要綱
更新日:2018年12月20日
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平成21年2月12日付けで「屋外広告業者に対する登録の取消し等に係る取扱要綱」を制定し、平成21年4月1日から施行しています。
平成28年3月28日付で景観行政団体である市町が定める屋外広告物条例に違反した屋外広告業者の処分の程度を明らかにするための改正を行い、平成28年4月1日から施行しています。
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お問い合わせ
部署名:まちづくり部 都市政策課
電話:078-362-4306
FAX:078-362-9487
Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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