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緑条例は、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに区分された線引き都市計画区域以外の地域において、適切な土地利用の推進、森林・緑地の保全の観点から開発行為を適正に誘導することにより、緑豊かな地域環境の形成を図ろうとするものです。
また緑条例の施行地域では、1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市町や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。
開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
お問い合わせ
部署名:淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課
電話:0799-26-3247
内線:557
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