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屋外広告物条例は、屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。
次の4条件を全て満たすものが、兵庫県条例の適用対象となる「屋外広告物」です。
このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象となります。また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。
詳しくは「屋外広告物のルール」ページをご覧ください。
詳しくは「屋外広告業のルール」ページをご覧ください。
兵庫県の条例を適用 |
下欄を除く兵庫県域 |
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各市の条例を適用 |
指定都市(神戸市)、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)、独自条例を制定した景観行政団体(芦屋市・豊岡市・丹波篠山市)の市域 ※ただし、電車車体に表示するものについては、芦屋市、豊岡市、丹波篠山市にも兵庫県の条例を適用 |
兵庫県の条例を適用 | 下欄を除く兵庫県域 |
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各市の条例を適用 | 指定都市(神戸市)、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)の市域 |
老朽化した屋外広告物の落下、倒壊等による事故が全国で相次いでいます。事故が発生した場合、近隣の住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。このような事故を未然に防ぐには、屋外広告物の表示・設置者や管理者が、日頃から安全管理に努めることが重要です。
屋外広告物の安全管理について(PDF:1,149KB)
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF:1,201KB)
兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向けた安全対策に取り組んでいます。
詳しくは「屋外広告物の安全対策の推進」ページをご覧ください。
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