更新日:2023年5月11日

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風致地区制度

風致地区とは

良好な自然的景観を有する風致地区

良好な自然的景観を有する風致地区

風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。

風致地区内で一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要です。

 

兵庫県内の風致地区

兵庫県内の風致地区は、神戸市、西宮市、伊丹市、芦屋市、赤穂市、洲本市に定められています。

兵庫県内では、3つの種別に分けて指定されています。

第1種風致地区

主として市街化調整区域内の国立公園、近郊緑地保全区域などで自然的景観の特にすぐれた樹林地等の地区

第2種風致地区

市街化調整区域、市街化区域で自然的景観のすぐれた樹林地、緑につつまれた良好な住宅地等の地区

第3種風致地区

市街化区域内の自然的景観を保持している住宅地等の地区

風致地区指定状況(神戸市を除く)(エクセル:34KB)

 

指定区域の詳細については、各市へお問い合わせください。

許可が必要な行為

風致地区において次の行為をするときは、市長等の許可を受ける必要があります。

風致地区内で許可が必要な行為を行う場合は、各市役所の窓口にご相談ください。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 公園緑地課

各市の風致地区は、各市風致地区担当部局まで、お問い合わせください。