ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 住宅 > 子育て住宅促進区域の指定

更新日:2024年7月16日

ここから本文です。

子育て住宅促進区域の指定

子育て住宅促進区域とは

住まいや住環境が充実している又は充実させようとしている地域について、市町の申出を受け、県が指定するものです。

子育て住宅促進区域に指定されると、県及び市町が、住宅の取得や子育て支援施設の開設等に対し支援を行い、子育てしやすい住まいや住環境づくりに取り組みます。

子育て住宅促進区域の指定状況

名称 指定年月日 指定内容
尼崎市阪急沿線地区 令和6年7月16日 尼崎市阪急沿線地区関係図書(PDF:1,284KB)
尼崎市阪神沿線地区 尼崎市阪神沿線地区関係図書(PDF:1,889KB)

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-362-3581

内線:4636

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp