ここから本文です。
資力確保が必要な住宅供給事業者 |
保険に加入した新築住宅の紛争処理 |
新築住宅の引き渡しを受けてから10年間に「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵があった場合、請負人又は売主による補修等を受けることができますが、請負人等が倒産などによりその責任を果たせない場合、供託所に還付請求又は保険法人に保険金直接請求を行うことができます。
住宅の引き渡しを受ける際には、供託又は保険の内容について必ずご確認ください。
新築住宅を供給する建設業法の許可を受けた建設業者又は宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者は、平成21年10月1日以降、年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、基準日における保険契約の締結及び保証金の供託状況について、基準日から21日以内に許可又は免許を受けた国土交通大臣又は兵庫県知事に届け出る必要があります。
注:保険に加入する場合は、現場検査を受ける必要があるため建築工事の着工前に申し込みください。
お問い合わせ