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更新日:2022年5月10日

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の概要

法律の概要

資力確保が必要な住宅供給事業者

  • 瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付け
    平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅の請負人(建設業法の許可を受けた建設業者に限る。)及び売主(宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者に限る。)は、住宅品質確保法に定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数(平成21年9月30日以前を除く。)に応じた「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられます。
  • 紛争処理体制の整備
    保険に加入している新築住宅において、請負人・売主と発注者・買主との間に問題が生じた場合、指定紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続を利用し、あっせん、調停、仲裁を受けることができます。

発注者・買主の皆様へ

保険に加入した新築住宅の紛争処理

新築住宅の引き渡しを受けてから10年間に「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵があった場合、請負人又は売主による補修等を受けることができますが、請負人等が倒産などによりその責任を果たせない場合、供託所に還付請求又は保険法人に保険金直接請求を行うことができます。

住宅の引き渡しを受ける際には、供託又は保険の内容について必ずご確認ください。

請負人・売主の皆様へ

新築住宅を供給する建設業法の許可を受けた建設業者又は宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者は、平成21年10月1日以降、年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、基準日における保険契約の締結及び保証金の供託状況について、基準日から21日以内に許可又は免許を受けた国土交通大臣又は兵庫県知事に届け出る必要があります。

注:保険に加入する場合は、現場検査を受ける必要があるため建築工事の着工前に申し込みください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-362-3581

内線:4639

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp