長期優良住宅建築等計画等認定制度について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が公布・施行されています。
長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(=長期優良住宅建築等計画。)を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
また、令和4年10月1日から、建築行為を伴わない良質な既存住宅を認定する制度が創設され、長期優良住宅として維持保全を行おうとする方は、当該住宅の維持保全に関する計画(=長期優良住宅維持保全計画。)を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
兵庫県知事が認定を行う区域での取扱いを定めておりますのでお知らせします。(その他の区域では、取扱いが異なる部分があります。各市のホームページなどで確認してください。)
- 法律や政省令、告示等の内容については、国土交通省「長期優良住宅のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 所管行政庁…兵庫県並びに神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市の長のこと。
- 兵庫県知事が認定を行う区域…神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市の区域を除く兵庫県の行政区域
長期優良住宅建築等計画に関する手続について
長期優良住宅建築等計画に関連する標準的な手続は以下のとおりです。なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱及び要領に規定しております。詳細をお知りになりたい方はこちら→(要綱(PDF:88KB)・要領(PDF:116KB))をご確認ください。
(1)長期優良住宅建築等計画等の認定申請【法第5条関係】
- 長期優良住宅の認定を受けようとする方は、以下の「認定申請書」等を作成し、県に提出してください。
- 申請のタイミングは以下のとおりとなります。
長期優良住宅建築等計画:建築物の新築等の着工前に行ってください(着工後の申請に係る計画については認定できません。)
長期優良住宅維持保全計画:申請のタイミングに制限はありません。
(技術的審査)
- 申請を予定している方は、あらかじめ、登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」)に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造であることの確認を行うことを求めることができます。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項)
- 評価機関の技術的審査を受けた場合は、当該機関の発行する確認書等※を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略をすることができます。
- 技術的審査に要する費用は、評価機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。
※確認書等…住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書及び第4項に規定する住宅性能評価書
(必要となる図書等)確認書等がある場合。正本及び副本各1通
- 認定申請書(省令第一号様式)(ワード:26KB):法第5条第1項、第2項、第3項の場合
- 認定申請書(省令第一号の二様式)(ワード:36KB):法第5条第4項、第5項の場合
- 認定申請書(省令第一号の三様式)(ワード:32KB):法第5条第6項、第7項の場合
- 添付図書一覧表(エクセル:123KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 認定基準チェックシート(エクセル:36KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 手数料算定表(エクセル:49KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 届出書、許可書等の写し(居住環境基準及び災害配慮基準で該当がある場合)
- 委任状(本人申請以外の場合)
- 確認書(正本:写し、副本:写し又は原本)又は設計住宅性能評価書(正本、副本共に写し)
- 維持保全計画書(ワード:43KB)
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 求積図
- 二面以上の立面図
- 断面図又は矩計図
- 用途別床面積表
- 状況調査書(既存住宅において増築・改築を行う場合又は建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を行う場合)
- 工事履歴書(建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を行う場合)
(認定申請の手数料)
(提出先)
(2)長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請【法第8条関係】
- 既に認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を変更するときは、以下の「変更認定申請書」等を作成し、県に提出してください。
- 省令第7条に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の認定を受ける必要はありません。(ただし、「軽微な変更報告書」による報告が必要となりますので、下記の手続を確認の上、県に提出してください。)
(技術的審査)
- 申請を予定している方は、当初認定申請と同様、あらかじめ、評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造であることの確認を行うことを求めることができます。
- 評価機関の技術的審査を受けた場合は、当該機関の発行する確認書等を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略をすることができます。
- 技術的審査に要する費用は、評価機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。
(必要となる図書等)確認書等がある場合。正本及び副本各1通
- 変更認定申請書(省令第三号様式)(ワード:19KB)
- 変更に係る図書
- 添付図書一覧表(エクセル:123KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 認定基準チェックシート(エクセル:36KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 手数料算定表(エクセル:49KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 確認書(正本:写し、副本:写し又は原本)又は設計住宅性能評価書(正本、副本共に写し)
- 委任状(本人申請以外の場合)
- 変更認定申請に当たっては、手数料一覧表(PDF:43KB)のとおり、計画の内容に応じて定める手数料が必要です。申請書第一面の裏側に所要額分の県証紙を貼付してください。
(3)譲受人を決定した場合の変更認定申請【法第9条関係】
- 法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者の方は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に係る住宅の譲受人を決定した場合、譲受人と共同して以下の「変更認定申請書(省令第五号様式)」等を作成し、速やかに県に提出してください。
- 法第5条第4項の規定による申請に基づき認定を受けた区分所有住宅分譲事業者の方は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に係る区分所有住宅の管理者等が選任された場合、管理者等と共同して以下の「変更認定申請書(省令第六号様式)」等を作成し、速やかに県に提出してください。
(必要となる図書)正本及び副本各1通
- 変更認定申請書(省令第五号様式)(ワード:19KB):譲受人を決定した場合
- 変更認定申請書(省令第六号様式)(ワード:17KB):管理者等を選任したの場合
- 維持保全計画書(ワード:43KB)
- 添付図書一覧表(エクセル:123KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 手数料算定表(エクセル:49KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 委任状(本人申請以外の場合)
(認定申請の手数料)
- 変更認定申請に当たっては、手数料一覧表(PDF:43KB)のとおり、計画の内容に応じて定める手数料が必要です。申請書第一面の裏側に所要額分の県証紙を貼付してください。
(4)地位の承継に係る承認申請【法第10条関係】
- 相続・売買等により認定計画実施者(=計画の認定を受けた者)の地位を引き継ぐ場合、以下の「承認申請書」等を作成し、県に提出してください。
(必要となる図書)正本及び副本各1通
- 承認申請書(省令第七号様式)(ワード:18KB)
- 地位の承継の事実を証する書類
- 添付図書一覧表(エクセル:123KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 手数料算定表(エクセル:49KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 委任状(本人申請以外の場合)
(認定申請の手数料)
- 承認の申請に当たっては、16,000円の手数料が必要です。申請書第一面の裏側に所要額分の県証紙を貼付してください。
(5)認定(承認)申請の取下げ【要領第11条関係】
- 申請を行ってから認定(承認)を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「取り下げる旨の届出書」を作成し、県に提出してください。
(必要となる図書)正本及び副本各1通
- 取り下げる旨の届出書(県様式6)(ワード:39KB)
- 委任状(本人申請以外の場合)
(6)建築及び維持保全の取りやめ【法第14条、要領第12条関係】
- 認定通知書の交付の後、住宅の建築等を取りやめるときは、「取りやめる旨の届出書」を作成し、県に提出してください。
(必要となる図書)正本及び副本各1通
- 取りやめる旨の届出書(県様式7)(ワード:39KB)
- 委任状(本人申請以外の場合)
(7)工事完了の報告【法第12条、要領第15条第1項関係】
- 認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、以下の「工事完了報告書」等を作成し、速やかに県に提出してください。
(必要となる図書等)正本及び副本各1通
- 工事完了報告書(県様式10)(ワード:42KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 工事監理報告書(県様式10の2)(ワード:44KB)又は建設住宅性能評価書の写し
- 軽微な変更がある場合、変更に係る図書
- 委任状(本人申請以外の場合)
- 県様式10により難い場合のみ、県様式11を提出してください。
- 令和4年2月20日までに(1)の認定を受けた計画及び同日までに(1)の申請を行った計画については、上記の同名図書に代えて以下の様式をご使用ください。
- 工事完了報告書(県様式9)(ワード:16KB)
- 工事監理報告書(県様式9の2)(ワード:15KB)又は建設住宅性能評価書の写し
(参考)工事完了報告書は誤記入が多いため、参考として記入例を掲示します。
(8)軽微な変更の報告【法第12条、要領第15条第3項関係】
- 認定を受けた住宅に関する計画の軽微な変更(省令第7条に定めるものに限る。)を行う場合は、以下の「軽微な変更報告書」等を作成し、県に提出してください。
- ただし、法第5条各項に基づく申請を確認書等を用いて行い、法第6条第1項に基づく認定を受けた住宅に関する計画の同条第1項第1号の認定基準(長期使用構造等)に係る軽微な変更のみを行う場合は、認定計画実施者と登録住宅性能評価機関の間で確認が行うこととし、県への報告は省略できます。(同条第1項第1号の認定基準と同項第2号~第8号の認定基準に係る軽微な変更を同時に行う場合は、通常どおり「軽微な変更報告書」等の提出が必要となります。)
(必要となる図書等)正本及び副本各1通
- 軽微な変更報告書(県様式12の2)(ワード:41KB)(令和5年4月1日から様式変更)
- 変更に係る図書
- 委任状(本人申請以外の場合)
(参考)記入例を掲示します。
軽微な変更の判断について
- 法第6条第1項第1号の認定基準(長期使用構造等)に係る軽微な変更に該当するかについては、登録住宅性能評価機関に確認を行ってください。
- 法第6条第1項第2号~第8号の認定基準(規模、居住環境基準、災害配慮基準、維持保全計画、資金計画)に係る軽微な変更に該当するかについては、県において判断します。
(基準に適合することが明らかな変更の例示)
- 「維持保全計画」の変更:点検部位・項目の変更、点検時期の10年以内の変更
- 「床面積」の変更:住宅の専用面積の増加、住宅の専用面積に変更を与えない床面積の増加
- 「その他」の変更:認定計画実施者の減少、結婚等による姓の変更、分譲事業者の代表者の変更
- このほか、個別具体の内容については、申請窓口にご相談ください。
(9)認定等の証明【要領第20条関係】
- 認定した内容等の証明が必要な場合は、以下の「証明願」を県に提出してください。
- 証明書の発行は1通当たり400円の手数料が必要です。
- 認定計画実施者の方のみ申請できます(認定計画実施者から委任を受けた代理人による申請は可)。
(必要となる図書)正本一通
- 証明願(県様式17)(ワード:47KB)
- 委任状(本人申請以外の場合)
申請窓口等について
(1)申請窓口
- 下表の所管区域に応じた各土木事務所に申請書を提出してください。
所管区域 |
申請先 |
電話番号 |
猪名川町 |
阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課
〒665-0835 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-61-4016 |
稲美町、播磨町 |
東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9402 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9406 |
相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、神河町、市川町、福崎町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所
まちづくり建築第1課
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-9313 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
但馬県民局豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課(豊岡市)
まちづくり建築第2課(豊岡市以外)
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3757(豊岡市)
0796-26-3756(豊岡市以外) |
丹波篠山市、丹波市 |
丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3860 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3247 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市の場合は、各市役所の長期優良住宅受付窓口に申請してください。
申請方法について、県と取扱いが異なる部分があります。各市のホームページなどで確認してください。
(2)委任状
- 申請者が直接来られない場合は、その代理者が申請等を行うことができます。ただし、必要事項の記入と申請者及び代理者の記名のある「委任状」の提出が必要となります。
- 委任を受けた者の所属する事務所名(電話番号を含む)、代理者の氏名を記入してください。
- 県から連絡する際に必要となりますので、必ず代理者の電話番号を記載してください。
長期優良住宅の認定基準について
長期優良住宅の認定基準については、法第6条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。
(1)長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
劣化対策
耐震性
- 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
維持管理・更新の容易性
- 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
省エネルギー性
- 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
可変性(共同住宅等に適用)
- 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
バリアフリー性(共同住宅等に適用)
- 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
(2)住戸面積(法第6条第1項第2号)
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル以上
- 共同住宅等:一戸の床面積の合計(共同部分の床面積を除く。)が40平方メートル以上
- 共通:住戸の少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
(3)居住環境基準(法第6条第1項第3号)
(4)災害配慮基準(法第6条第1項第4号)
- 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。なお、災害配慮基準に関する基準については、要綱(PDF:88KB)第2条第3項に規定していますので、計画を作成する前にご確認ください。
- 令和4年2月20日までに法第5条各項に基づき申請を行った計画及び法第6条に基づく認定を受けた計画については、当該基準は適用されません。
(5)維持保全計画・資金計画(法第6条第1項第5号及び第6号)
長期優良住宅の維持保全状況等に関する調査について
長期優良住宅の認定を受けた住宅について、認定時に定めた「建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)」に基づき、認定計画実施者(建築主)は点検・補修を行い、その記録・保存を行うこととなっています。
そこで、長期優良住宅建築等計画に基づき点検・補修が行われていること、維持保全の状況に関する記録が作成、保存されていることを確認するため、「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する調査」を実施しています。
調査の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
長期優良住宅の認定メリットについて
長期優良住宅の認定を受けることによって、補助金、税制優遇、住宅ローン金利引き下げ等の支援制度の対象となります。(認定の種類(新築/増築・改築/既存)によって対象となる制度が異なります。)
認定の種類に応じ対象となる支援制度について、国土交通省「長期優良住宅に係る支援制度一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お知らせ
災害配慮基準の見直しに関するお知らせ(R5.4.1)
兵庫県知事が認定を行う区域では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に基づく「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮(災害配慮基準)」について、以下のとおり改正しました(令和5年4月1日施行)。
(兵庫県)改正の概要(PDF:320KB)
兵庫県長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(PDF:88KB)
これに伴い、以下の様式が変更となりましたのでご留意ください。
添付図書一覧表(エクセル:123KB)
認定基準チェックシート(エクセル:36KB)
手数料算定表(エクセル:49KB)
申請書類等の押印廃止に関するお知らせ(R2.12.28)
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月23日公布)」により、兵庫県知事が認定を行う区域について令和3年1月1日より提出いただく申請書類等の押印を求めないこととなりました。各様式をご確認の上、所定の手続きをお願いします。
訂正が生じた場合の対応として、原則として、委任状への押印の有無に関わらず、訂正が必要な箇所に署名(フルネーム)をしてください。訂正箇所が多い場合は、申請窓口にご相談ください。
長期優良住宅に関する行政手続きにおける押印廃止について(通知)(PDF:139KB)
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(郵送による申請書等の提出)(R2.6.1)
- 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策について
新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策として、本県が所管する事務に係る申請書等の提出を郵送によることも可能としました。
郵送による申請や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の郵送による申請の受付等について(通知)(PDF:152KB)
関連リンク