更新日:2023年10月16日

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住宅改修業者登録制度

兵庫県では、一部の心ない業者の住宅改修による被害が発生している状況をかんがみ、平成18年度から住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民の皆様に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修業の適正化を促進することを目的に、住宅改修業者登録制度を実施しています。


申請書等の書類の提出につきましては、郵送による方法をご検討ください。
下記に記載の必要書類等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

住宅改修業者(リフォーム業者)をお探しの県民の皆様へ

住宅改修業者(リフォーム業者)の皆様へ

住宅改修業者(リフォーム業者)をお探しの県民の皆様へ

リフォーム業者探しにお役立てください

安心して住宅をリフォームするためには、業者選びが大切なポイントです。
兵庫県では、一部の悪質なリフォーム業者による被害を防ぐため、一定の条件を満たすリフォーム業者を登録し、情報を公開する住宅改修業者登録制度を実施しています。
住宅改修業者登録制度により登録されているリフォーム業者の情報は、ひょうご住まいサポートセンターのホームページの登録住宅改修業者検索システムにより、登録業者の名称や所在地、工事の種別や実績、従事者の資格の種類と人数などの登録内容を検索することができるほか、お近くの県民局・県民センターでも業者の名称や所在地など登録内容の一部をご覧いただくことができます。
なお、登録事業者に実際に工事を依頼してリフォーム等をされた県民の方の意見・感想について、「利用者の声」(外部サイトへリンク)として登録情報に掲載する機能を検索システムに追加しました。


リフォーム業者検索システム(外部サイトへリンク)

(1)登録業者はこんな要件を満たしています

登録事業者は、誠実にリフォーム工事を実施するために、倫理規程を遵守することとしており、トラブルにきちんと対応できるように契約主任者及び技術主任者を選任しています。
また、あいまいな契約を結ばないように契約に関する指針を守ることを義務づけられており、さらに、適正に仕事を行うために研修を受けることに努めることになっています。

1.倫理規程の遵守

  • 法令や条例を守り誠実にリフォームを行う
  • 正確でわかりやすい情報を提供する
  • 見積や契約等について、正確でわかりやすい書面の作成と十分な説明を行う
  • 苦情等に対して誠実に対応する
  • 住宅の品質や資産価値向上に努める
  • 専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める
  • 地球環境保全への寄与に努める
  • 強引な販売手法や誤解を招く営業活動や表示をしない
  • 個人情報を漏らさない
  • 暴力団及び暴力団関係者ではなく、関係も持たない

2.契約主任者・技術主任者の選任

契約に関することや契約者からの苦情に対応する責任者である契約主任者と建築士などの資格を持つ工事の責任者である技術主任者を営業所ごとにおいています。

3.契約に関する指針の遵守

あいまいな契約はトラブルのもとなので、登録業者は、契約書や契約約款に一定の事項を明示することを義務付けられています。
例えば、契約書に、工事項目ごとの仕様や単価、数量、小計額、工事価額などの工事内訳を記載する。契約約款に、不可抗力による損害の負担方法、瑕疵がある場合の責任、紛争の解決方法などを記載するなど。

4.研修受講による自己研鑽

登録業者の資質の向上により適正に業務を行うようにするため、研修の受講による自己研鑽に努めています。

(2)登録した事業者が不誠実なことをした場合

  • 知事は、登録業者が、遵守事項を守らない場合などには、必要な措置をとるよう勧告をすることができます。
  • 知事は、登録業者が、不正に登録を受けたことがわかった場合、建設業法による営業停止処分を受けた場合、勧告に従わない場合などは、登録を取消し、業者名を公表することができます。
  • 知事は、必要な限度において、業者から報告や資料の提出を求めたり、職員に営業所への立入や帳簿書類の検査などをさせることができます。

リフォーム業者を選ぶ時などの注意

リフォーム業者を選ぶ時やリフォーム工事を進める時には、登録業者の場合でも、複数の業者から見積りを取り、見積書に工事内容や工事費の内容が詳しく書かれているかを確認してください。
詳しくは、関連資料の住宅改修業者登録制度あなたのリフォームのお手伝いの4ページの納得できる住宅リフォームのための手順を参考にしてください。

住宅改修業者(リフォーム業者)の皆様へ

令和4年4月1日からの変更点について

  • ・手数料納付方法の追加
    住宅改修事業の適正化に関する条例第20条第1項に基づき納付を求める手数料について、これまでは兵庫県証紙による納付方法しかなかったものを、クレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付による納付方法もご利用できます。

受注機会の拡大にお役立てください

住宅のリフォームを検討されている方が、安心できる住宅リフォーム業者を探すためには、住宅リフォーム業者を検索できるシステムがあれば便利です。
そこで、兵庫県では、一定の条件を満たすリフォーム業者を登録し、情報を公開する住宅改修業者登録制度を実施しています。
住宅改修業者登録制度により登録されているリフォーム業者の情報は、ひょうご住まいサポートセンターのホームページの登録住宅改修業者検索システムにより、登録業者の名称や所在地、工事の種別や実績、従事者の資格の種類と人数などの登録内容を検索することができるほか、お近くの県民局・県民センターでも業者の名称や所在地など登録内容の一部をご覧いただくことができます。

リフォーム業者検索システム(外部サイトへリンク)

(1)この登録制度のポイント

1.受注機会の拡大

この制度に登録していただくことで、リフォーム業者検索システムに掲載されますので、住宅リフォームを検討している方がこの検索システムを活用して掲載内容をご覧になり、契約につながる可能性があります。

2.助成制度の利用

「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の補助などの対象とするには、この住宅改修業者登録制度に登録している業者によって工事を実施することが要件となっています。詳細については、それぞれのお問い合わせ先におたずねください。

  • ひょうご住まいの耐震化促進事業
    昭和56年5月以前に建てられた住宅を対象に、住宅の耐震改修の計画づくりと耐震改修工事にかかる費用の一部を県が補助する制度です。
    (お問い合わせ先)
    申請については、市役所又は町役場の担当課(「ひょうご住まいの耐震化促進事業」で検索してください)
    制度については、兵庫県まちづくり部建築指導課 078-362-4340

(2)登録情報の掲載内容

申請時に登録いただいた情報はこの制度専用のホームページに掲載しますが、掲載する主な項目は次のとおりです。
会社名、代表者名、施工可能な工事の種類、リフォームに関する資格者数、加入団体名称、施工事例、保険登録情報、営業エリアなど

(3)登録の方法

登録は、兵庫県に申請書を提出していただくことになります。
申請書の様式は、下記関連リンクからダウンロードすることができます。詳細については、下記関連資料にある条例・条例規則などをご確認いただき作成してください。
申請に際しては、郵送による手続きが可能となっています。郵送方法に指定はありません。
登録には1万円の兵庫県証紙が必要となります。販売場所の詳細は兵庫県のホームページをご覧ください。
なお、申請から登録までは約1ヶ月程度の期間が必要ですので、補助金等の手続きに関係する場合は、余裕を持ってご提出いただくようお願いします。

(4)指定研修

登録住宅改修業者の皆様には、技術・技能の研鑽に努めていただくため、県が指定する研修会の受講を求めています。

各研修会については日程が確定したものから電子メール、FAX等にてご案内いたしますので、登録住宅改修業者の皆様の各事業年度中に1回以上の受講に努めていただきますようお願いします。

 

(5)定期報告・変更届等の手続について

登録業者の方には、登録後、以下の手続を行ってもらうことになります。
それぞれの手続に必要な様式は、下記のリンクからダウンロードすることができます。

  • 更新申請
    登録後、5年ごとに登録の更新を行うようにお願いしています。(更新申請には1万円の兵庫県証紙が必要になります。)
  • 定期報告
    毎事業年度経過後4箇月以内に、住宅改修工事の請負の実績、研修の受講の状況その他規則で定める事項を報告しなければなりません。
  • 変更届
    登録内容に変更があったときは、当該変更の日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。

 

よくある質問

様式のダウンロードはこちらから

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-9295

内線:4766

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp