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本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のものについて、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を満たした計画の届出を求めるものです。
適合義務の対象建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のもの
増改築の場合:増改築部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上
屋根等の修繕・模様替え、空気調和設備等の改修については、対象外となります。
施行令第7条に規定される建築物。
ただし、建築物全体として該当するものであること。
建築基準法における「一棟」毎に行う必要があります。
規則様式は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)から確認することができます。
共同住宅等に係る届出の場合は、第四面別紙(エクセル:157KB)の添付をお願いします。
必要となる図書等は添付図書一覧表(県様式3)(PDF:106KB)をご確認ください。
法施行の際(平成28年4月1日)、現に存する建築物における増改築時に適合すべき基準の緩和
建築物全体として BEI≦1.1 を達成すればよい。
高い開放性を有する部分及び増改築時における既存部分の計算上の取り扱いについて
計算の対象となります。
法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
届出を行う建築物の所在地を管轄する県民局(県民センター)のまちづくり建築課
県民局・県民センター |
所管区域 |
---|---|
阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 |
猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所まちづくり建築課 |
稲美町・播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 |
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第1課,第2課(姫路市北条1-98) |
相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課,第2課 |
豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 |
丹波篠山市・丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 |
洲本市・淡路市・南あわじ市 |
まちづくり部建築指導課
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