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更新日:2024年7月3日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

都市の低炭素化(二酸化炭素の排出抑制)の促進を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月に施行され、都市部(=市街化区域等内)における低炭素化に資する建築物(=省エネルギー建築物)の認定を行う制度が創設されました。

本認定制度は、これから新築しようとする建築物などに一定の省エネルギー性能を求める代わりに、税制の優遇や容積率の緩和などの措置を行うものです。

兵庫県知事が認定を行う区域での取扱いを定めておりますのでお知らせします。(その他の区域では、取扱いが異なる部分がありますので、各市のホームページなどで確認してください。)

  • 法律や政省令、告示等の内容、税制優遇などについては、国土交通省「低炭素建築物認定制度関連情報」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 容積率の緩和については平成24年国土交通省告示第1393号(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
  • 所管行政庁…兵庫県並びに神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市の長のこと。
  • 兵庫県知事が認定を行う区域…神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市の区域を除く兵庫県の行政区域のうち市街化区域等
  • 市街化区域等…都市計画法に規定する市街化区域又は区域区分に関する都市計画の定めがない都市計画区域内における用途地域の指定のある区域のこと
    ※養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、多可町、市川町、神河町、香美町、新温泉町には市街化区域等の区域がなく、認定を受けることはできません。

 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策について

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策として、本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を、郵送によることも可能としました。

郵便による交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

 

 

申請書類等の押印廃止に関するお知らせ

「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月23日公布)」により、兵庫県知事が認定を行う区域について令和3年1月1日より提出いただく申請書類等の押印を求めないこととなりました。各様式をご確認の上、所定の手続きをお願いします。

低炭素建築物に関する行政手続きにおける押印廃止について(通知)(PDF:139KB)

低炭素建築物新築等計画に関する手続について

低炭素建築物新築等計画に関連する手続は以下のとおりです。なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱及び要領に規定しておりますので、詳細はこちら要綱(PDF:87KB)要領(PDF:92KB)をご確認ください。

認定フロー

標準的な手続の流れ(認定申請・変更認定申請)(PDF:58KB)

(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請【法第53条関係】

  • 低炭素建築物の新築等を行おうとする方は、以下の「認定申請書」等を作成し、県に提出してください。
  • 認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できません。)

(事前審査)

  • 申請を予定している方は、認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等の事前審査を受けることができます。登録住宅性能評価機関以外の機関の事前審査を受けようとする方は、あらかじめ県にご確認ください。
  • 登録住宅性能評価機関等の事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
  • 事前審査に要する費用については、機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。

(必要となる図書等)適合証がある場合。正本及び副本各1通

  1. 認定申請書(省令第五号様式)(ワード:121KB)
  2. 添付図書一覧表(県様式1)(ワード:84KB)
  3. 手数料算定表(県様式2)(ワード:53KB)
  4. 届出書、許可書等の写し(都市の緑地の保全に配慮されたものの認定基準に該当する場合)
  5. 委任状(必要な場合)
  6. 適合証(正本:原本、副本:写し)
  7. 設計内容説明書
  8. 付近見取図
  9. 配置図
  10. 仕様書
  11. 各階平面図
  12. 床面積求積図
  13. 用途別床面積表
  14. 立面図
  15. 断面図又は矩計図
  16. 各部詳細図
  17. 各種計算書
  • 別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。
  • 委任状については、「申請窓口等について」をご確認ください。

(認定申請の手数料)

  • 認定申請に当たっては、認定を行おうとする計画の内容に応じて定める手数料が必要になります。申請書第一面の裏側に所要額に応じた県証紙を貼付してください。(認定に係る手数料の額は手数料算定表(県様式2)(ワード:53KB)をご確認ください。)

(提出先)

(2)低炭素建築物新築等計画の変更認定申請【法第55条関係】

  • 既に認定を受けた計画を変更しようとするときは、以下の「変更認定申請書」等を作成し、県に提出してください。
  • 省令第44条に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の認定を受ける必要はありません。(その場合、「軽微な変更報告書」の提出が必要となりますので、下記(7)の手続を確認の上、県に提出してください。)

(事前審査)

  • 申請を予定している方は、認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等の事前審査を受けることができます。登録住宅性能評価機関以外の機関の事前審査を受けようとする方は、あらかじめ県にご確認ください。

(必要となる図書等)適合証がある場合。正本及び副本各1通

  1. 変更認定申請書(省令第七号様式)(ワード:41KB)
  2. 変更に係る図書
  3. 添付図書一覧表(県様式1)(ワード:84KB)
  4. 手数料算定表(県様式2)(ワード:53KB)
  5. 適合証
  6. 委任状(必要な場合)
    • 認定通知書の写しを併せて提出してください。

(認定申請の手数料)

  • 変更認定の申請に当たっては、計画変更の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書第一面の裏側に所要額に応じた県証紙を貼付してください。(認定に係る手数料の額は手数料算定表(県様式2)(ワード:53KB)をご確認ください。)

(3)認定申請の取下げ【要領第13条関係】

  • 申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、以下の「取り下げる旨の申出書」を作成し、県に提出してください。

(必要となる図書)正本及び副本各1通

  1. 取り下げる旨の申出書(県様式8)(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 委任状(必要な場合)

(4)新築等の取りやめ【要領第14条関係】

  • 認定通知書の交付の後、建築物の新築等を取りやめようとするときは、以下の「取りやめる旨の申出書」を作成し、県に提出してください。

(必要となる図書)正本及び副本各1通

  1. 取りやめる旨の申出書(県様式9)(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 委任状(必要な場合)
    • 認定通知書の原本を併せて提出してください。

(5)工事完了の報告【法第56条、要領第15条第1項及び第2項関係】

  • 認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、以下の「工事完了報告書」等を作成し、速やかに県に提出してください。

(必要となる図書等)正本及び副本各1通

  1. 工事完了報告書(県様式10)(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 建築士による工事監理報告書又はこれに替わる図書
  3. 変更に係る図書(軽微な変更がある場合)
  4. 委任状(必要な場合)

(6)認定建築物の名義変更の報告【法第56条、要領第15条第2項関係】

  • 認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、以下の「名義変更報告書」を作成し、県に提出してください。

(必要となる図書)正本及び副本各1通

  1. 名義変更報告書(県様式12)(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 委任状(必要な場合)
  • 認定通知書の写しを併せて提出してください。

(7)軽微な変更の報告【法第56条、要領第15条第4項関係】

  • 認定を受けた建築物に関する計画の軽微な変更(省令第44条に定めるものに限る。)を行う場合は、以下の「軽微な変更報告書」を作成し、県に提出してください。

(必要となる図書等)正本及び副本各1通

  1. 軽微な変更報告書(県様式14)(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更に係る図書
  3. 委任状(必要な場合)

(8)認定等の証明【要領第19条関係】

  • 認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、以下の「証明願」を作成し、県に提出してください。
  • 証明書の発行は1通あたり400円の手数料が必要です。

(必要となる図書)正本1通

  1. 証明願(県様式17)(ワード:51KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 委任状(必要な場合)

 申請窓口等について

(1)申請窓口

低炭素建築物の申請窓口が本庁から各土木事務所に移りました。(PDF:74KB)

  • 下表の所管区域に応じた各土木事務所に申請書等を提出してください。
所管区域 申請先 電話番号
猪名川町 阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課
〒665-0835 宝塚市旭町2-4-15
0797-61-4016
稲美町、播磨町 東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9402
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2
0795-42-9406
相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、神河町、市川町、福崎町 中播磨県民センター姫路土木事務所
まちづくり建築第1課
〒670-0947 姫路市北条1-98
079-281-9313
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 但馬県民局豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課(豊岡市)
まちづくり建築第2課(豊岡市以外)
〒668-0025 豊岡市幸町7-11
0796-26-3757(豊岡市)
0796-26-3756(豊岡市以外)
丹波篠山市、丹波市 丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688
0795-73-3860
洲本市、南あわじ市、淡路市 淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3247

市街化区域等のない養父市、丹波市、南あわじ市、淡路市、多可町、市川町、神河町、香美町、新温泉町では認定を受けることはできません。

(2)委任状

  • 申請者が直接来られない場合は、その代理者が申請等を行うことができます。その際は、必要事項の記入と申請者及び代理者の記名のある「委任状」の提出が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
  • 委任を受けたものの所属する事務所名(電話番号を含む)、代理者の氏名を記入してください。
  • 県から連絡する際に必要となりますので、必ず代理者の電話番号を記載してください。

低炭素建築物の認定基準について

低炭素建築物の認定基準については、法第54条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。

(1)省エネルギー基準(法第54条第1項第1号)

以下の2つの項目のいずれにも適合していること。なお、省エネルギー基準に関する基準については、国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイトへリンク)に掲載されていますので、計画を作成する前にご確認ください。

定量的項目

以下の1、2の両方を満たしていること。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)」に基づく誘導基準と同等以上の断熱性能を確保していること。
  2. 建築物省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(建築設備、家電等で消費するエネルギーをJ(ジュール)に換算した数値)が20%以上削減されていること。

選択的項目

以下の(1)及び(2)を満たしていること。

  • (1)再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
    かつ、一戸建ての住宅は、省エネルギー量と創エネルギー量(再生エネルギー量)の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。
  • (2)以下の9項目のうち1つ以上に該当していること。
    • 節水に資する機器(節水便器、節水水栓等)を設置していること。
    • 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置していること。
    • HEMS又はBEMS(エネルギーを一括管理するシステム)を設置していること。
    • 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置していること。
    • 一定のヒートアイランド対策(敷地緑化、屋上緑化等)を講じていること。
    • 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じていること。
    • 木造住宅又は木造建築物であること。
    • 高炉セメント等を構造耐力上主要な部分に使用していること。
    • V2H充放電設備を設置していること。

(2)基本的方針(法第54条第1項第2号)

  • 認定を受けるためには「計画に記載された事項が基本的方針に照らして適切なものである」必要があります。また、基本的方針においては、「都市の緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定は行わないことを基本とする」とされています。このことを受け、県では「都市の緑地の保全に配慮されたもの」であるかを認定の要件としておりますので「都市の緑地の保全に配慮されたものの認定基準」(PDF:6KB)に適合しているかを確認の上、申請してください。(当該認定基準に適合しない場合は、認定できない可能性がありますので、ご注意ください。)

(3)資金計画(法第54条第1項第3号)

  • 建築物の新築等に係る資金計画が適切なものであること。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課

電話:078-362-3581

内線:4639

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp

部署名:まちづくり部建築指導課
電話:078-362-3609(内線4718)
FAX:078-362-4455
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp