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次の品目で不特定多数の消費者に販売されているもの
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産による環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。
上記の生産の原則に基づくとともに、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬(注)及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、以下のすべてを満たして栽培された農産物です。
(例1:農薬(生物農薬等のすべての農薬を含む)を使用せず、化学肥料を使用した場合)
農林水産省新ガイドラインによる表示 |
特別栽培農産物 |
(例2:節減対象農薬及び化学肥料を使用しない場合)
農林水産省新ガイドラインによる表示 |
特別栽培農産物 |
(例3:節減対象農薬及び化学肥料を使用した場合)
農林水産省新ガイドラインによる表示 |
特別栽培農産物 節減対象農薬の使用状況注 http://www.tokusai.・・・.jp/ |
注:一括表示の枠外に表示できない場合、ホームページ等情報の入手方法を記載します。
<節減対象農薬使用状況の表示例>
節減対象農薬の使用状況 |
||
使用資材名 |
用途 |
使用回数 |
○○○ |
殺菌 |
1回 |
▽▽▽ |
殺虫 |
2回 |
◇◇◇ |
除草 |
1回 |
注:使用資材名は原則として商品名ではなく、主成分を示す一般的名称を表示します。
水稲、麦類、大豆類、小豆、そば、野菜と果樹の主要品目については、県統一の慣行レベルとします。
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