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「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和4年4月1日から施行されました。
従来、畜舎の建築には建築基準法が適用されていましたが、利用時間が限られる畜舎の特殊な事情等を踏まえ、本法律では、基準を満たす畜舎建築利用計画等を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、特例的に建築基準法の適用が除外できることになりました。
詳しくは農林水産省の関係ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」
本法律では、畜舎の安全性を確保するため、畜舎の利用に関する「利用基準」と構造等に関する「技術基準」を遵守しなければなりません。
また、技術基準の違いにより畜舎等はA構造、B構造に区別され、それぞれ異なる利用基準の遵守が必要になります。
畜舎等の利用の方法に関する基準のこと
畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準のこと
中規模の地震動(震度5強程度)で、損傷が生じないような構造等(建築基準法と同等)で、簡易な利用基準を設けるもの。
中規模の地震動に対して、損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しないような構造等で、標準的な利用基準(以下の表参照)を設けるもの。
区分 |
利用基準 |
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A,B構造共通 |
夜間(夜10時から朝4時)に畜舎内で睡眠しない 避難経路の確保 A又はB構造畜舎等であることの表示 |
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B構造のみ |
下記表の滞在者数・時間以下にする
定期的な避難訓練に関する記録保存 |
床面積3,000平方メートル以下の畜舎等を「特例畜舎等」といいます(注)。特例畜舎等は、技術基準に適合する必要はありますが、次項の「認定審査等の流れ」に記載の技術基準の事前審査は不要です。
(注)床面積は複数の畜舎等の延べ床面積ではなく、1棟ごとの床面積が基準となります。ただし、渡り廊下等で複数の畜舎等を接続した場合は、一体とみなします。
名称 |
住所 |
電話番号 |
所管区域 |
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神戸県民センター |
〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 |
(078)742-8323 |
神戸市 |
阪神北県民局 |
〒669-1531 三田市天神1-10-14 |
(079)562-8849 |
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町・三田市 |
東播磨県民局 |
〒673-1431 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
(079)421-9615 |
明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 |
北播磨県民局 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
(0795)42-9422 |
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 |
中播磨県民局 姫路農林水産振興事務所 農政振興課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
(079)281-9285 |
姫路市・神河町・市川町・福崎町 |
西播磨県民局 |
〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25 |
(0791)58-2196 |
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・上郡町・佐用町 |
但馬県民局 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
(0796)26-3697 |
豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町 |
丹波県民局 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
(0795)73-3794 |
丹波篠山市・丹波市 |
淡路県民局 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
(0799)26-2098 |
洲本市・南あわじ市・淡路市 |
特例畜舎等以外の畜舎等(3,000平方メートルを超える畜舎等)の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受けることができます。県内にある検査機関は下記のとおりです。
株式会社兵庫確認検査機構姫路本店(外部サイトへリンク)
〒670-0952兵庫県姫路市南条426番2
電話番号:079-289-3002
特例畜舎等(3,000平方メートル以下の畜舎等)の認定申請前に、畜舎等の建築予定地の市町を管轄する消防署等に、畜舎等の概要と消防用設備等についての事前相談が必要です。
事前相談後は、後日、相談先の消防署等から、事前確認済を示す書類が発行されますので、認定申請の際、添付してください。
法第3条第6項、第16条第3項、及び省令第72条第5項の規定に基づき、次のとおり認定事項等を公表します。
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