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家畜商法では、家畜の取引の公正を確保するため、営利の目的をもって家畜の取引(売買、交換等)を継続的かつ反復的に行う者は家畜商免許証の取得が必要です。免許証の取得には各都道府県が開催する家畜商講習会の受講、免許の申請手続き、営業保証金の供託が必要です。
家畜商法において、家畜とは牛、馬、豚、めん羊、山羊をいい、その用途に区別はありません。愛玩用の豚(ミニブタ)、山羊等であっても取引(売買、交換等)を行う場合、家畜商免許が必要です。
家畜商免許を取得するには、以下の必要書類を、住所地を管轄する農林(水産)振興事務所に提出してください。
必要書類 | 説明 |
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家畜商免許申請書(ワード:28KB) | |
家畜商講習会修了証明書の写し | |
誓約書(ワード:28KB) | 家畜商法第4条各号に該当しないことを誓約 |
住民票抄本 | 本籍及びマイナンバーの記載不要 |
証明写真2枚 | 2.5cm×3.0cm縦長、無帽のもので申請前6月以内に撮影したもの |
家畜取引業を行う事業所の所在地を記載した書面(ワード:28KB) | |
従業者調書(ワード:28KB) | 【従業員(使用人)がいる場合】 |
定款 | 【法人の場合】資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員等がわかるもの |
登記事項証明書抄本 |
家畜商免許手数料
従業員がいない(個人の)場合 | 1,700円 | 兵庫県電子納付サービスへのリンク |
従業員(使用人)が1人以上4人以下の場合 | 2,000円 | 兵庫県電子納付サービスへのリンク |
従業員(使用人)が5人以上の場合 | 2,500円 | 兵庫県電子納付サービスへのリンク |
家畜取引の安全性を確保するため、家畜商には家畜商法第10条の2により営業保証金の供託が義務付けられています。
家畜商として営業を開始する場合、営業保証金を最寄りの供託所(法務局)に供託し、供託書の写しとともに営業保証金供託済届出書を提出してください。
営業保証金供託済届出書(ワード:27KB)
家畜商講習会は居住地に関わらず、どの都道府県でも受講できます。
本県で開催する家畜商講習会については「兵庫県家畜家畜商講習会について」より確認ください。
なお、次回は令和8年度に開催予定です。
家畜商講習会の修了証明書を紛失等した場合、家畜商講習会修了証明書再交付申請書を、住所地を管轄する農林(水産)振興事務所に提出してください。
家畜商講習会修了証明書再交付申請書(ワード:27KB)
家畜商講習会修了証明書再交付手数料:1,100円
家畜商免許の記載事項に変更がある場合、以下の必要書類を、住所地を管轄する農林(水産)振興事務所に提出し、登録事項の変更及び家畜商免許証の書換えを申請してください。
必要書類 | 説明 |
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登録変更申請書(ワード:27KB) | |
家畜商免許証書換交付申請書(ワード:28KB) | |
変更を証明する書類 | 住民票の抄本、登記簿抄本等 |
家畜商免許証 |
家畜商免許証書換え交付手数料:1,100円
家畜商免許を破損又は紛失したときは、以下の必要書類を、住所地を管轄する農林(水産)振興事務所に提出し、免許証の再交付を申請することができます。
必要書類 | 説明 |
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家畜商免許証再交付申請書(ワード:28KB) | |
証明写真2枚 | 【携帯用の免許証を再発行する場合】2.5cm×3.0cm縦長、無帽のもので申請前6月以内に撮影したもの |
家畜商免許証再交付手数料:1,200円
家畜商は家畜取引の業を行わなくなった場合、県に免許証を返納してください。
また、家畜商が死亡したときは、相続人等が免許証を返納してください。
必要書類 |
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家畜商免許取消申請書(ワード:28KB) |
家畜商免許証 |
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