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兵庫県では、県産木材の利用促進及びそのことを通じた森づくりの施策を総合的かつ計画的に推進し、林業及び木材産業の自立的な発展を図り、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び地域創生に寄与するため、議員提案により「兵庫県県産木材の利用促進に関する条例」を制定し、平成29年6月12日付け兵庫県条例第19号で施行されました。
この条例第12条に基づき、県産木材の利用促進等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「県産木材の利用促進等に関する基本的な指針」を策定することとしています。
このたび、当指針を改定しましたので、公表します。引き続き、この指針に基づき国及び市町と連携し、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者、その他事業者、県民の協力のもと県産木材の利用促進を図っていくこととします。
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