兵庫県県産木材の利用促進に関する条例
兵庫県では、県産木材の利用促進及びそのことを通じた森づくりの施策を総合的かつ計画的に推進し、林業及び木材産業の自立的な発展を図り、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び地域創生に寄与するため、議員提案により「兵庫県県産木材の利用促進に関する条例」を制定され、平成29年6月12日付け兵庫県条例第19号で施行されました。
条例の主な構成
基本理念(第3条)
- 県産木材を優先的に活用する意識を高め、余すところなく利用すること。
- 森林の有する多面的機能の維持発揮に資すること。
- 林業生産活動が円滑に循環し、豊かな森林資源が次代に引き継がれること。
各主体の役割等(第4~11条)
(責務)
- 県:県産木材利用促進等施策を総合的かつ計画的に策定し、森林所有者、関係事業者、県民と協働に努め、国・市町と連携し実施すること。
- 市町:県、森林所有者、関係事業者、県民と連携し、県産木材利用促進等施策の策定及び実施に努める。
- 森林所有者:県施策に協力し、所有森林の適切整備、管理及び保全に積極的に努める。
(役割)
- 林業事業者:県施策に協力し、森林の適切及び保全、林業振興並びに良質県産材安定供給に積極的に努める。
- 木材産業事業者:県施策に協力し、県産木材の有効利用及び安定供給推進、木材産業振興に積極的に努める。
- 建築関係事業者:県施策に協力し、県産木材知識習得、木造建築技術継承及び向上並びに人材育成、県産木材の積極的な利用に努める。
(協力)
- その他事業者:県施策に協力し、自らの事業活用において、県産木材の積極的な利用に努める。
- 県民:県施策に協力し、木材利用の理解を深め、県産木材の積極的な利用や森づくりへの参画に努める。
県産木材の利用促進等に関する指針(第12条)
県産木材の利用促進等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 県産木材の利用促進等に関する取組no方針及び目標
- 県産木材の利用及び供給の確保に関する基本的事項
- 第13条から第20条までに定める施策に関する事項その他の県産木材の利用促進等に関する必要な事項
県産木材の利用促進等に関する施策(第13~20条)
- 県産材の安定供給の推進(森林施業の集約化、林業事業者の育成強化、林内路網の整備支援、高性能林業機械の導入促進等)
- 県産木材の加工流通体制の整備(加工施設、流通施設等の整備支援、品質や生産性の向上への支援等)
- 県産木材の利用促進(公共施設等、住宅等、新たな分野、新たな建築材料及び加工技術等による用途開発の推進、国内外の販路拡大推進等)
- 木質バイオマスの利用促進(木質バイオマスの製造又は利用施設整備支援、未利用間伐材等の安定供給体制構築のため調査及び情報収集等)
- 県産木材の利用を通じた森づくりの推進(間伐及び間伐材の搬出並びに皆伐及び再造林、広葉樹林等の育成支援等)
- 人材の育成(県産木材利用促進等を担う人材の研修等)
- 普及啓発(県民が木に親しみ学ぶ機会の確保、県産木材に関する情報の発信等)
- 市町に対する支援(情報提供等)
関連資料