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林業用種苗の生産を行うには、林業種苗法第11条に基づく講習会の課程を修了するとともに、同法第10条に基づく生産事業者の登録を行う必要があります。
なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
納付手続完了後は、納付申込完了メールが送付されますので、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」を申込書の県収入証紙貼付欄に記入してください。
電子納付を希望される方は、こちら(外部サイトへリンク)から
電子納付の詳細はこちらからご確認ください。
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