鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について
概要
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣や都道府県知事、一部の獣種については市町長の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。
捕獲等許可申請について
- 有害鳥獣捕獲を目的とする申請
- 学術研究・環境影響調査を目的とする申請
有害捕獲とは
生活環境や農林水産業又は生態系に係る被害(現に生じているもの及びその可能性があるものも含む)の防止を目的とした捕獲許可です。以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)
| 許可権者 |
鳥獣名等 |
| 兵庫県知事 |
環境大臣及び市町長の許可に係るもの以外 |
| 市町長 |
(鳥類)
カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、
ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
(獣種)
ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン、
タイワンリス
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上記の他にも、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、市町に許可権限を委譲している場合があります。
まずは市町にご相談願います。
許可対象者
被害等を受けた者又は市町長から依頼された個人又は法人(法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人」をいう。以下同じ。)であって、次の全ての条件を満たす者とします。
- 銃器を使用する場合は、第一種銃猟免許を所持する者であること(空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟又は第二種銃猟免許を所持する者)
- 銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること
- 一般社団法人兵庫県猟友会の構成員、若しくはその他実績がある者で、捕獲に係る損害賠償保険(法第58条第1項第3号に準じたものに限る。)に加入し、迅速にかつ適切に捕獲に従事できる者であること
銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のいずれかの場合に該当する時は、狩猟免許を受けずに申請することができます。
- 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に該当する場合
(1)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
(2)農林業被害の防止の目的で農林業者が自ら事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
- 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合
- 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合
- 法人に対する許可であって、以下の条件を全て満たす場合
(1)従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること
(2)当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること
(3)当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと
(4)当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること
申請書類
1.申請書及び依頼書
- 様式及び提出先については以下の表の通りです。「鳥獣捕獲許可等申請書(様式第2号)」を提出する者で、「鳥獣捕獲依頼書(様式第2号 別紙2)」を受けた者は、申請書と併せて依頼書を提出してください。
なお、いずれの場合も「鳥獣捕獲許可等申請書(様式第2号)」を市町に提出する際は必要に応じて以下の書類を提出してください(2、3は必須)。
2.捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
- 捕獲等の地域は、市郡、町村、大字、小字、地番等、できる限り具体的に記載し、捕獲場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図を添付してください。原則として、鳥獣保護区、公道、社寺境内、墓地等での捕獲等は認められませんので、当該地域等で捕獲等を行う場合には、その旨記載してください。鳥獣保護区等位置図の確認先
3.捕獲等の方法を明らかにした資料
- 猟具の大きさが分かるよう、写真にスケールを写し込むか、縦、横、奥行きの寸法を記載してください。
- 銃器又は手捕りによる捕獲等又は採取等する場合は、添付は不要です。
4.被害状況写真
- 特定の場所において捕獲等又は採取等する場合は、添付して下さい。
5.狩猟免状の写し
- 狩猟免許を申請者(法人にあっては捕獲等に従事する者)が現に受けている場合は提出してください。
6.銃所持許可証の写し
- 銃器を使用して捕獲等をしようとする場合は提出してください。
7.その他必要と認められる書類
提出先
各市町担当窓口
許可証返納
許可証の有効期間満了後30日以内に申請書提出先まで返納してください。その際に添付の必要な捕獲実績報告等の書類は各市町にご確認ください。
学術研究の定義
学術研究目的の場合は以下全てに該当するものとします。
- 主たる目的が理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは認めない。
- 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成することができないと認められること。
- 主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性又は生理等に関する研究であること。また、適正な全体計画の下でのみ行われるものであること。
- 研究により得られた成果が、学会又は学術誌等により、一般に公表されるものであること。
申請書類
- 住所は会社等の住所ではなく、申請者個人の住所を記載してください。
- 捕獲の対象については種名で記載してください(希少種を除く)。捕獲数についても、種名ごとに記載してください。
- 捕獲等の期間は、許可の日から原則1年間となります。
2.捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
- 捕獲等の地域は、市郡、町村、大字、小字、地番等、できる限り具体的に記載し、捕獲場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図を添付してください。原則として、鳥獣保護区、公道、社寺境内、墓地等での捕獲等は認められませんので、当該地域等で捕獲等を行う場合には、その旨記載してください。鳥獣保護区等位置図の確認先
3.捕獲等の方法を明らかにした資料
- 捕獲等の方法欄には、使用する捕獲用具の名称を記入し、その構造、設置方法等を示す図面を添付してください。
- 麻酔銃を使用する場合は、使用薬名及び施用量を添付図面に記載し、麻酔銃所持許可証の写し及び「麻薬施用者」等の免許の写しを添付してください。
4.学術研究計画書または環境影響調査計画書
- 研究や調査の目的、事項及び方法について詳細に記載し、計画書を添付してください。
5.事業発注者等との契約内容等が記載された資料※環境影響調査を目的として捕獲等する場合に限る。
- 事業発注者等との契約内容等が記載された資料を添付してください。
- 契約金額の部分は塗りつぶしていただいて構いません。
提出先
兵庫県自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班
電子メール(shizenchoujuu@pref.hyogo.lg.jp)若しくは郵送(〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1)にてご提出ください。
許可証返納
許可証の有効期限満了後30日以内に申請書提出先まで返納してください。その際、捕獲実績も併せて報告お願いします。(許可証へ直接書き込みで可)
3.その他
以下(1)~(3)の場合は、近畿地方環境事務所野生生物課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ申請願います。
(1)国指定浜甲子園鳥獣保護区及び国指定大台山系鳥獣保護区内で捕獲する場合(捕獲種、捕獲方法は問わない)
(2)希少鳥獣を捕獲する場合
(3)かすみ網を用いて捕獲する場合