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「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。
令和6年4月以降、以下のとおり、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
事業主区分 | 法定雇用率 | ||
---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も、従業員43.5人以上が令和6年4月から従業員40.0人以上、令和8年7月から従業員37.5人以上に変わります。なお、障害者を雇用しなければならない事業主には以下の義務がありますので、ご注意ください。
詳しくは、厚生労働省(外部サイトへリンク)または兵庫労働局・最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整するという観点から、障害者雇用率が法定雇用率に満たない事業主から不足数1人あたり月50,000円を徴収し、それを原資に、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対して障害者雇用調整金(超過1人につき月27,000円)や助成金を支給するものです。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
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