ホーム > しごと・産業 > 労働・雇用・資格 > 職業能力開発 > 卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)

更新日:2024年3月22日

ここから本文です。

卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)

卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)について

極めて優れた技能を有する現役の卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の社会的、経済的地位及び技能水準の向上を図ることを目的に実施されています。
根拠:技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)
 
※本手続きは、兵庫県知事から厚生労働大臣に推薦する候補者を募集するものです。全国的な規模の事業を行う事業団体等及び一般の方からの推薦は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

被推薦者の要件

団体・事業所から県に推薦できるのは、同一職種につき1名です。

ただし、被推薦者が別表に定める職業部門のうち、22部門(障害者部門)の推薦を希望する場合は、1部門から21部門のいずれかの部門に加えて、22部門に推薦することができます。

また、1部門から21部門のいずれかの部門に該当する場合でかつ、1つの職種について、女性又は障害者手帳の交付を受けた者(22部門)をそれぞれ1名推薦する場合には、当該職種は3名まで推薦できます。

次の要件すべてに該当する方

  1. 技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人者と目されていること
    全国技能グランプリ、技能五輪全国大会上位入賞者、または全国アビリンピック上位入賞者もしくは技能に関する広域の業界団体からの表彰受賞者など
  2. 推薦日現在において、現役の技能者として兵庫県内で就業していること
    現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
    職業訓練指導員として、事業内職業訓練又は公共職業訓練において、当該卓越した技能について、実技指導を行っている場合等を含む
    就労継続支援A型事業所の利用者は、表彰対象とはならない。
  3. 就業を通じて、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること
    後進技能者の技能の指導を行い、あるいは技能者の教育・訓練に携わり、技能者の育成に寄与した者
  4. 勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること
    過去において禁錮以上の刑に処せられたことのない者
  5. 被推薦者の推薦に係る技能に関し、叙勲又は褒章を受けたことがないこと(受章予定者も含む)
    長年のボランティア活動や人命救助など被推薦者の技能とは異なる理由で、叙勲又は褒章を受けたことがある者は推薦の妨げにはならない
  6. (22部門のみ)障害者手帳の交付を受けた者であること
    身体障害者福祉法第15条(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
    都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳の交付を受けている者
    精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(発達障害の診断書のみにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を含む。)

    以上の要件に加え、兵庫県技能顕功賞を受賞していること(22部門を除く)

推薦者

推薦者とは、県内の市町長、技能者団体代表者、産業団体代表者、経済団体代表者、事業所代表者で、兵庫県知事に推薦書類を提出する者をいいます。

推薦手続き

令和6年度の兵庫県の推薦受付期間は、令和6年2月1日(木曜日)から2月29日(木曜日)です。

推薦に必要な書類は、下の「関連資料」よりダウンロードしてください。
推薦書類は、推薦者の所在地を所管する県民局・県民センターへ、神戸市内にある県域団体(例:兵庫県○○組合)は能力開発課に提出してください。
※連合会が組織されている場合は、連合会長の推薦を受けた上で、所管する機関に提出してください。

表彰人員および表彰の方法等

全国で概ね150名
表彰式は毎年1回行われ、被表彰者には、表彰状、卓越技能章及び褒賞金が授与されます。