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更新日:2024年11月7日

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経営革新計画

関連するよくある質問

中小企業を取り巻く経営環境は、消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展等大きく変化しており、消費者のニーズにあった新商品の開発または生産、新サービスの開発または提供等による経営革新は、個々の企業にとって非常に重要なものとなっております。このような状況のなかで、兵庫県では、今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の相談、承認などを行っています。

法律の目的、特徴

中小企業等経営強化法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような特徴を持った制度です。

  1. 中小企業の経営革新を幅広く支援
    今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を幅広く支援。
  2. 柔軟な連携体制で実施
    経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みを支援。
  3. 経営目標の設定
    事業者において経営の向上に関する目標を設定させることとし、経営目標を達成するための経営努力を促す制度です。支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスを行い、フォローアップを実施します。

経営革新計画の承認は、計画の実現を対外的に保証するものではありません。

やる気のある中小企業が公的融資等を受けるための手続の第一段階となります。

なお、承認は、経営計画を承認するものであって、開発・提供しようとする商品やサービスの性能や効能について承認するものではありません。

経営革新計画の内容・数値目標、主な支援策について

経営革新計画の内容

事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画です。

  1. 新商品の開発または生産
  2. 新役務の開発または提供
  3. 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の事業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても経営革新計画としてふさわしいものとなります。ただし、業種ごとに同業の中小企業等(地域性の高いものは同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。(国の基本方針より)

なお、兵庫県においては、相当程度の普及について、地域性のないものは全国初、地域性の高いものは県民局管内初であることを基本として、それぞれの計画内容を勘案して判断します。

経営革新計画の事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種については承認対象外となります。
また、許認可が必要な事業展開を計画している場合は、当該許認可を受けてから経営革新計画の承認申請を行ってください。

経営革新計画の申請対象者について

申請の対象となる者は、次に規定する特定事業者(個人事業者も含む)又は事業協同組合等です。

〔特定事業者〕

区分

主たる事業を営んでいる業種

従業員数基準

(常時使用する従業員の数※)

1

製造業・建築業・運輸業・

その他(次の2・3・4の業種以外の業種)

500人以下

2

卸売業

400人以下

3

サービス業(下記以外)

300人以下

 

ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業

500人以下

4

小売業

300人以下

常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。

経営革新計画の数値目標について

経営革新計画の経営目標として、次の〔1〕及び〔2〕の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率以上の目標を立てる必要があります。

経営の向上の程度を示す指標

  • 〔1〕付加価値額の向上(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
    1. 企業全体の付加価値額もしくは、
    2. 企業全体の従業員一人あたりの付加価値額のいずれかについて、

事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は9%以上の目標を、4年計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。

 
  • 〔2〕給与支給総額の向上

事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が7.5%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は4.5%以上の目標を、4年計画の場合は6%以上の目標を立てる必要があります。

給与支給総額:役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)

 

主な支援策について

上記の中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、知事、あるいは国(地方機関を含む)に提出し承認を受けた場合の支援策です。

経営革新計画承認企業に対する支援策については、「経営革新計画策定の手引き」の承認後の支援措置のページをご覧ください。

経営革新計画承認企業に対する支援策(項目)は下記のとおり

  1. 政府系金融機関による低利融資制度
  2. 高度化融資制度
  3. 中小企業信用保険法の特例
  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例
  5. ベンチャーファンドからの投資
  6. 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
  7. 販路開拓コーディネート事業
  8. 新価値創造展(中小企業総合展)
  9. 海外展開に伴う資金調達の支援措置

なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関(金融機関等)における審査が必要となります。

申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行ってください。

計画の承認手続き

問い合わせ

対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続きについて、「4.申請先」にご相談ください。

必要書類の作成、準備(申請書への記載)

申請書類の提出(本社所在地を所管する各県民局又は県民センター)

1.申請書(様式第13(変更申請の場合は、様式14)及び別表1~8の正本)

「1.申請書様式」のファイルをご利用ください。
2.上記1.の写し(1通)
3.定款
4.最近2期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
5.経営革新計画チェックリスト

知事等の承認

融資や信用保証の特例等は、支援機関等による審査を経た上で支援措置が決定されます。また、計画開始後、フォローアップ調査(計画進捗状況調査)が行われます。

申請書の原案提出から承認(不承認)まで概ね2~3ヶ月かかります。
修正等で時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。

申請方法等

1.申請書様式と「経営革新計画策定の手引き」等

申請書類及びセルフチェックシートをワード又はエクセルで用意しております。以下のファイルをご利用ください。
また、申請書作成及び申請にあたっては、「手引き」及び「作成のポイント」をダウンロードして事前にお読みください。

 

2.承認後に計画や住所等に変更が生じた場合は

計画内容に変更が生じた場合は変更承認申請書を提出してください。
軽微な変更にあたる連絡先(住所、電話番号等)、名称(商号)、代表者職氏名、資本金、ホームページURLに変更が生じた場合は、住所等変更届(兵庫県様式1)を提出してください。

何らかの事情で経営革新計画の事業を廃止する場合は、事業廃止届(兵庫県様式2)を提出してください。また、経営革新計画の承認を取り消されたい場合は、経営革新計画承認取消申請書(兵庫県様式3)を提出してください。

以下のファイルをご利用下さい。

3.その他

「経営革新計画承認企業シンボルマーク」のデータ使用について
兵庫県の外郭団体である(公財)ひょうご産業活性化センターが策定した経営革新計画承認企業のシンボルマークを使用できます。詳細はこちらのページをご覧ください→経営革新計画承認企業シンボルマーク

 

4.申請先

申請書の提出先は、本社所在地(登記上)を所管する県民局等です。個人事業主の場合は住所地になります(事業所所在地ではありません)。

県民局等

県民局名

所管区分

所在地

電話番号(代表)

神戸県民センター
県民躍動室県民課

神戸市

〒653-0042
神戸市長田区二葉町5-1-32

078-647-9088

阪神南県民センター
県民躍動室県民課

尼崎市、西宮市、芦屋市

〒660-8588
尼崎市東灘波町5-21-8

06-6481-7669

阪神北県民局
県民躍動室地域振興課

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3155

東播磨県民局
県民躍動室地域振興課

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-9610

北播磨県民局
県民躍動室地域振興課

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

〒673-1431
加東市社字西柿1075-2

0795-42-9412

中播磨県民センター
県民躍動室県民課

姫路市、神河町、市川町、福崎町

〒670-0947
姫路市北条1-98

079-281-9406

西播磨県民局
県民躍動室地域振興課

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

〒678-1205
赤穂市上郡町光都2-25

0791-58-2141

但馬県民局
県民躍動室地域振興課

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

〒668-0025
豊岡市幸町7-11

0796-26-3686

丹波県民局
県民躍動室地域共創課

丹波篠山市、丹波市

〒669-3309
丹波市柏原町柏原688

0795-73-3784

淡路県民局
県民躍動室交流渦潮課

洲本市、南あわじ市、淡路市

〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5

0799-26-2087

審査会事務局

(公財)ひょうご産業活性化センター経営推進部経営・商業支援課

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-8-4

神戸市産業振興センター 1,2,7階

078-977-9070

関連するよくある質問

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課

電話:078-362-3313

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp