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中小企業を取り巻く経営環境は、消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展等大きく変化しており、消費者のニーズにあった新商品の開発または生産、新サービスの開発または提供等による経営革新は、個々の企業にとって非常に重要なものとなっております。このような状況のなかで、兵庫県では、今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の相談、承認などを行っています。
中小企業等経営強化法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような特徴を持った制度です。
経営革新計画の承認は、計画の実現を対外的に保証するものではありません。 やる気のある中小企業が公的融資等を受けるための手続の第一段階となります。 なお、承認は、経営計画を承認するものであって、開発・提供しようとする商品やサービスの性能や効能について承認するものではありません。 |
事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画です。
「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の事業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても経営革新計画としてふさわしいものとなります。ただし、業種ごとに同業の中小企業等(地域性の高いものは同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。(国の基本方針より)
なお、兵庫県においては、相当程度の普及について、地域性のないものは全国初、地域性の高いものは県民局管内初であることを基本として、それぞれの計画内容を勘案して判断します。
経営革新計画の事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種については承認対象外となります。 |
申請の対象となる者は、次に規定する特定事業者(個人事業者も含む)又は事業協同組合等です。
区分 |
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員数基準 (常時使用する従業員の数※) |
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1 |
製造業・建築業・運輸業・ その他(次の2・3・4の業種以外の業種) |
500人以下 |
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2 |
卸売業 |
400人以下 |
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3 |
サービス業(下記以外) |
300人以下 |
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ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 |
500人以下 |
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4 |
小売業 |
300人以下 |
常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。
経営革新計画の経営目標として、次の〔1〕及び〔2〕の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率以上の目標を立てる必要があります。
経営の向上の程度を示す指標
事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は9%以上の目標を、4年計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。
事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が7.5%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は4.5%以上の目標を、4年計画の場合は6%以上の目標を立てる必要があります。
給与支給総額:役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
上記の中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、知事、あるいは国(地方機関を含む)に提出し承認を受けた場合の支援策です。
経営革新計画承認企業に対する支援策については、「経営革新計画策定の手引き」の承認後の支援措置のページをご覧ください。
経営革新計画承認企業に対する支援策(項目)は下記のとおり
なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関(金融機関等)における審査が必要となります。 申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行ってください。 |
問い合わせ |
対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続きについて、「4.申請先」にご相談ください。 |
↓
必要書類の作成、準備(申請書への記載) |
↓
申請書類の提出(本社所在地を所管する各県民局又は県民センター) |
1.申請書(様式第13(変更申請の場合は、様式14)及び別表1~8の正本) 「1.申請書様式」のファイルをご利用ください。 |
↓
知事等の承認 |
融資や信用保証の特例等は、支援機関等による審査を経た上で支援措置が決定されます。また、計画開始後、フォローアップ調査(計画進捗状況調査)が行われます。 |
申請書の原案提出から承認(不承認)まで概ね2~3ヶ月かかります。
修正等で時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
申請書類及びセルフチェックシートをワード又はエクセルで用意しております。以下のファイルをご利用ください。
また、申請書作成及び申請にあたっては、「手引き」及び「作成のポイント」をダウンロードして事前にお読みください。
計画内容に変更が生じた場合は変更承認申請書を提出してください。
軽微な変更にあたる連絡先(住所、電話番号等)、名称(商号)、代表者職氏名、資本金、ホームページURLに変更が生じた場合は、住所等変更届(兵庫県様式1)を提出してください。
何らかの事情で経営革新計画の事業を廃止する場合は、事業廃止届(兵庫県様式2)を提出してください。また、経営革新計画の承認を取り消されたい場合は、経営革新計画承認取消申請書(兵庫県様式3)を提出してください。
以下のファイルをご利用下さい。
「経営革新計画承認企業シンボルマーク」のデータ使用について
兵庫県の外郭団体である(公財)ひょうご産業活性化センターが策定した経営革新計画承認企業のシンボルマークを使用できます。詳細はこちらのページをご覧ください→経営革新計画承認企業シンボルマーク
申請書の提出先は、本社所在地(登記上)を所管する県民局等です。個人事業主の場合は住所地になります(事業所所在地ではありません)。
県民局名 |
所管区分 |
所在地 |
電話番号(代表) |
---|---|---|---|
神戸県民センター |
神戸市 |
〒653-0042 |
078-647-9088 |
阪神南県民センター |
尼崎市、西宮市、芦屋市 |
〒660-8588 |
06-6481-7669 |
阪神北県民局 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
〒665-8567 |
0797-83-3155 |
東播磨県民局 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
〒675-8566 |
079-421-9610 |
北播磨県民局 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
〒673-1431 |
0795-42-9412 |
中播磨県民センター |
姫路市、神河町、市川町、福崎町 |
〒670-0947 |
079-281-9406 |
西播磨県民局 |
相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 |
〒678-1205 |
0791-58-2141 |
但馬県民局 |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
〒668-0025 |
0796-26-3686 |
丹波県民局 |
丹波篠山市、丹波市 |
〒669-3309 |
0795-73-3784 |
淡路県民局 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
〒656-0021 |
0799-26-2087 |
(公財)ひょうご産業活性化センター経営推進部経営・商業支援課 |
〒650-0044 神戸市産業振興センター 1,2,7階 |
078-977-9070 |
関連資料
申請に際して
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