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令和5年度の税制改正により、一部制度の変更や様式の変更が行われております。
最新の情報は下記の経済産業省Webサイトよりご確認いただきますようお願いいたします。
なお、本サイト上の情報は追って更新しますので、今しばらくお待ちください。
経済産業省エンジェル税制Webサイトトップページ(外部サイトへリンク)
・起業をご検討の皆様(外部サイトへリンク)
・エンジェル投資にご関心の皆様(外部サイトへリンク)
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して個人投資家が投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも、税制上の優遇措置を受けることができます。
※本税制の優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件を全て満たす必要があります。
※本税制は、個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に対象となります。発行株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。
※本税制のご相談やご申請は、企業の本店所在地の都道府県担当部署までお願いします。
【注意】申請から確認書発行まで1ヶ月程度の時間を要します。特に、確定申告時期は事務が集中する可能性があるため、お早めの手続きをお願いします。また、申請に際してご不明な点がある場合は、事前に一度ご相談ください。
ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家は、株式取得時点および株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)投資した年に受けられる優遇措置
以下の優遇措置のいずれかを受けることができます。なお、優遇措置Aの要件は優遇措置Bの要件を含みます。そのため、優遇措置Aの要件を満たす場合は、確定申告の際に個人投資家が優遇措置AとBのどちらか有利な方を選ぶことができます。
<優遇措置A>
設立5年未満の企業への投資が対象
※基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前については設立3年未満
【対象企業への投資額ー2,000円】をその年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方
ただし、令和2年12月31日以前の投資額の上限は1,000万円
<優遇措置B>
設立10年未満の企業への投資が対象
【対象企業への投資額全額】をその年の他の株式等譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限はなし
※他の株式等譲渡益には、未上場株式だけでなく上場株式等も含まれます。
(2)株式を売却し損失が発生した場合に受けられる優遇措置
対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式等譲渡益と通算(相殺)できます。その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。
※対象企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰り越しができます。
※対象企業へ投資した年に受けられる所得税の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価格から差し引いて売却損失を計算します。
詳細は以下の経済産業省のサイトをご確認ください。
エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日において、企業要件と個人投資家要件を全て満たす必要があります。
<企業要件>
<個人投資家要件>
※ご申請にあたっては、必ず以下の経済産業省のサイトで詳細をご確認いただきますようお願いします。
エンジェル税制には、以下の2つの申請方法があります。なお、いずれも基準日において、企業要件と個人投資家要件を全て満たす必要があります。
投資後に確認申請を行います。
個人投資家から投資を受けた後に、基準日(通常、払込期日)において企業要件および個人投資家要件を満たす旨の申請となります。
投資前および投資後に確認申請を行います。
事前確認制度は、資金調達前にベンチャー企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認できるものです。これにより、個人投資家に対してエンジェル税制の適用企業であることが説明できます。なお、事前確認が行われた場合には、経済産業省のWebサイト(外部サイトへリンク)で会社名等が公表されます。
申請手続きにおける必要書類や所定様式等については、以下のページからご確認ください。
エンジェル税制の申請手続きの種類や方法、確定申告などについては、以下のページからご確認ください。
想定されるエンジェル税制の活用事例について、以下のページで紹介されていますのでご確認ください。
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