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職員の勤務条件等に関する不平や不満等があれば速やかに対応し、職員が意欲を持って、安心して職務に専念できるようにしていくことが重要です。
そのため、人事委員会では、「職員の苦情の処理に関する規則」に従って、職員からの相談に応じています。
職員から勤務条件等に関する相談等が人事委員会にあった場合、人事委員会の職員が相談に応じ、相談者の話をよく聴いた上で、制度の説明や助言を行います。
職員の苦情の処理に関する規則(人事委員会規則)(PDF:64KB)
一般職の兵庫県職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。条件附採用期間中の職員や臨時的任用職員も含まれます。
ただし、企業職員(病院職員、企業庁職員)、単純労務職員は、この制度の対象にはなりません。
県費負担教職員は、次のことについての相談であれば対象となります。
・県の条例で定めるべきこととされている事項
・兵庫県教育委員会の権限とされている事項
(これ以外の相談は、県費負担教職員が所属する市町の公平委員会にご相談ください。)
職員本人からの相談に限ります。代理人、職員団体による相談はできません。
市町職員等兵庫県職員以外の方は、この制度の対象にはなりません。
できるだけ、次のことを示して、下記の方法により相談してください。
電子メール |
jinjiiinkai_kujo@pref.hyogo.lg.jp (人事委員会事務局任用給与課「苦情相談受付」直通メール) |
郵送 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県人事委員会事務局任用給与課相談担当宛 |
電話 |
078-362-3797(人事委員会事務局任用給与課直通) 受付日時:月曜日~金曜日【9時~12時、13時~17時30分】 |
面談 |
面談を希望する場合は、あらかじめ人事委員会事務局任用給与課にメール・電話で日時等を確認してください。 受付日時:月曜日~金曜日【9時~12時、13時~17時30分】 |
Q:勤務条件等に関する相談制度とはどのようなものですか。
A:人事委員会では、職員の悩みを解消することにより、安心して仕事に専念でき、公務能率の維持・向上が図られるように、その手続、処理方法等について定めた「職員の苦情の処理に関する規則」に従って、相談に応じています。
Q:誰でも相談できるのですか。
A:人事委員会の相談は、一般職の県職員(県費負担教職員、非常勤職員、臨時職員、条件附採用期間中の職員も含まれます。)を対象としています。
企業職員、単純労務職員は対象外となっています。
職員本人からの相談を原則としており、代理人からの相談には応じておりません。
Q:相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。
A:職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等、人事管理の全般に関し相談できます。
例えば、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する悩みごとのほか、いじめ・嫌がらせ、ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する悩みごとなどの相談にも応じています。
個人生活に起因する事柄は、相談の対象外となります。
個々の職員の昇任や配置換等は、任命権者がその権限に基づき責任をもって行う「管理運営事項」なので、人事委員会から任命権者に対し指導等を行うことはできませんが、相談者が希望する場合は、相談内容を任命権者に伝達することはできます。
県費負担教職員は、県の制定する条例や任命権に関する事項に係るものに限られ、市町教育委員会等の権限に属する事項に係る相談は除かれます。
離職した職員は、離職または再任用に関する相談に限られます。
Q:相談は、どのような方法で解決されるのですか。
A:相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員が制度の説明や助言を行います。
場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する部署等に対して相談内容を伝達し、必要に応じて総務担当課等に助言を行います。
ただし、相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること)に該当する場合には、単に相談があった旨を任命権者への伝達するなどの対応に限られます。
Q:相談したことについて、秘密は守られるのですか。
A:人事委員会事務局の職員は、相談者、相談内容等のすべてについて秘密を厳守します。当局に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
Q:相談をしたことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
A:職員が相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いをしてはならないように配慮しなければならないこととなっています。
Q:どこに相談すればよいのですか。
A:人事委員会事務局の相談窓口に相談してください。相談は、メール、手紙、電話、面談等、都合のよい方法で相談できますが、業務の都合上、可能な限り、メールでご相談ください。
Q:いつ相談できますか。
A:平日の9時~12時、13時~17時30分の間、受け付けております。
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