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更新日:2023年3月29日

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勤務条件に関する措置の要求

概要

勤務条件に関する措置の要求とは、職員が、地方公務員法第46条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して当局が適当な措置を執るよう、人事委員会に要求できる制度です。

公務員には、労働協約締結権を含む団体交渉権、争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償として、その地位に基づく経済上の権利を確保するための制度が設けられています。

人事委員会は、措置要求があった場合、口頭審理その他の方法でその内容を審査し、判定を行い、人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し、当局の権限に属する事項については、当局に対してこれを実行させるため、適切な措置をするよう勧告をすることとなっています(同法第47条)。また、関係当事者間に自主的な解決をあっせんすることもあります。

 

地方公務員法

(勤務条件に関する措置の要求)

第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

(審査及び審査の結果執るべき措置)

第47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

(要求及び審査、判定の手続等)

第48条 前2条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

 

措置要求の要件

1「職員」であること

一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。臨時的任用職員や条件付採用期間中の職員も含まれます。

ただし、企業職員、単純労務職員、特別職の職員は措置要求することはできません。

県費負担教職員には特例があり、兵庫県における県費負担教職員は、兵庫県人事委員会に対して措置要求をすることになります(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条による地方公務員法第46条の読み替え)。

 

29人委総務HP

 

2「勤務条件」に関するものであること

給与(諸手当を含む。)、勤務時間などの勤務条件であれば、措置要求の対象となります。

組織に関する事項、行政の企画、立案及び執行に関する事項、職員定数及びその配置に関する事項その他の管理運営事項に該当するものなど、勤務条件ではない事項については対象とはなりません。

(1)措置要求ができる事項

1. 給与、旅費、勤務時間、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

2. 昇任、降任、転任、懲戒等の基準に関する事項

3. 健康、安全に関する事項

4. 執務環境、福利厚生に関する事項

(2)措置要求ができない事項

ア 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

1. 地方公共団体の組織に関する事項

2. 行政の企画、立案及び執行に関するもの(例:仕事の進め方についてのもの)

3. 予算の編成及び執行に関するもの

4. 議会議案の提案に関する事項(例:条例の制定改廃についてのもの)

5. 職員定数の決定及び配分に関する事項

6. 任命権の行使に関する事項(例:個別の人事上の措置を求めるもの(「○○に昇任させてほしい」、「○○から異動させないでほしい」など))

【これらの事項であっても地方公務員法に定める平等取扱の原則(第13条)、人事評価の根本基準(第23条)に抵触する不当な取扱いがあるとすることなどを理由とし、それら不当な取扱いの存在が推認される程度の具体的事実を示して措置要求を行うものなどについては、受理される場合があります。】

イ 勤務条件に該当しないもの(例:上司の謝罪を求めるもの、人事評価の見直しを求めるもの)

ウ 地方公共団体の権限に属さないもの(例:公務災害の認定についてのもの)

措置要求の方法

「措置要求書」正副各1通を人事委員会事務局に提出してください。郵送のほか、メールで送信することもできます。(事前の相談にも応じます。)

「措置要求書」には、次の事項を記載してください。

1. 措置の要求をしようとする職員の職、所属部局及びその氏名

2. 要求すべき措置

3. 措置の要求をしようとする理由

4. 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、すでに当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

手続

手続の流れは、次のとおりです。

29人委総務HP 

 

 

 

お問い合わせ

部署名:人事委員会事務局 任用給与課

電話:078-362-3797

FAX:078-362-3934

Eメール:jinji_ninyou@pref.hyogo.lg.jp