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身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書であり、その更生を援助し、福祉を増進するためのものです。
手帳が交付されると、
1 施設入所
2 自立支援医療、補装具の交付
3 世帯更生資金・身体障害者更生資金の貸付
4 自動車改造費・運転免許取得費の助成
5 重度心身障害者(児)介護手当の給付
6 日常生活用具の給付
7 JR等の旅客運賃の割引
8 テレビの受信料の減免
9 所得税・住民税の控除
10県営住宅の優先入居などの優遇措置が受けられます。
交付を受けようとする人は、市役所でご相談ください。
交付申請には、(1)身体障害者手帳交付申請書、(2)指定医師の診断書・意見書、(3)写真が必要です。
【問い合わせ先】
洲本市 | 健康福祉部 福祉課 | 電話(0799)22-3332 |
南あわじ市 | 市民福祉部 福祉課 | 電話(0799)43-5216 |
淡路市 | 健康福祉部 地域福祉課 | 電話(0799)64-2510 |
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