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強度行動障害を有する児者が、安心して日常生活や社会生活を送れるよう、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材を事業所等へ派遣し集中的支援を実施することで、状態の悪化した強度行動障害を有する児者の状態の軽減を図るとともに、支援者の支援力の向上を図り、地域において個々の障害特性に応じた支援が受けられることを目的とした事業を開始します。
以下の事業内容は、広域的支援人材の派遣を受けるための手続きについての説明です。
加算の算定要件については、報酬告示等で各自確認いただくとともに、疑義がある場合は、指定券者や支給決定自治体に確認してください。
強度行動障害を有する児者(※1)であって、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者を支援する事業所等(※2)からの申請に基づき、広域的支援人材を派遣し、個々の障害特性と生活環境をアセスメントし、個々の障害特性に応じた支援や環境調整等を障害福祉サービス等の事業者等とともに集中的に行い、当該児者の状態の軽減を図る。
(※1)強度行動障害判定表20点以上である障害児及び行動関連項目10点以上である障害者をいう。
(※2)県、神戸市、尼崎市、明石市又は西宮市が指定する指定障害福祉サービス事業所であり、対象サービスは療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設とする。
集中的支援実施申請書(様式2)に必要な事項を記載し、支給決定自治体の窓口へ提出してください。
(注)申請等にあたり、強度行動障害を有する児者の個人情報等(アセスメントシートや事業所内動画等)を共有する必要がある場合は、申請する事業者等が強度行動障害を有する児者及び保護者等の承諾を得てください。
【参考】集中的支援加算の申請手続の流れについて<兵庫県版>/申請書の提出先
広域的支援人材の派遣に係る費用の負担については以下のとおりとする。
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