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更新日:2024年6月11日

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相談支援従事者研修「研修体系・受講要件」について

法定の相談支援従事者研修には、相談支援専門員としての配置を希望する方が受講する「初任者研修」と、初任者研修修了後5年ごとに受講する「現任研修」、人材育成や困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う相談支援専門員が受講する「主任研修」の3種類があります。

受講時期

研修受講要件等

【A】相談支援専門員としての配置を希望する場合

配置に必要な実務経験要件(別ウィンドウで開きます)をご確認のうえ、「相談支援従事者初任者研修」を受講してください。

【B】相談支援専門員として現に配置されている場合

下記1、2のいずれかの要件を満たしたのち、5年ごとの「相談支援従事者現任研修」を受講してください。

【研修受講要件(実務経験要件)】

  1. 過去5年間に2年以上の障害児相談支援若しくは相談支援の業務その他これらに準ずる業務(以下「相談支援等の業務」という。)の実務経験がある。
  2. 現に相談支援等の業務に従事している。
    • 注1)「5年ごと」の考え方は、こちらのページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
    • 注2)初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず1の要件を満たす必要があります。
    • 注3)令和元年度までに初任者研修、現任研修、主任研修を修了し、修了日の翌年度から起算して5年目の年度末までに初めて現任研修を受講する場合は、上記1,2の要件を満たしていなくても受講対象者とみなされます。
    • 注4)「障害児相談支援」とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいいます。
    • 注5)「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所及び委託相談支援事業所等における相談支援の業務が該当します。

【C】主任相談支援専門員としての配置を希望する場合

下記1~3のいずれかの要件を満たしたのち、市町からの推薦により「主任相談支援専門員養成研修」を受講してください。

【研修受講要件(実務経験要件)】

  1. 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っている。
  2. 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者研修において研修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっている。
  3. その他、相談支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有する者であり、兵庫県又は市町が適当と認める者である。

【兵庫県における主任相談支援専門員の主な役割】

  1. 市町自立支援協議会に参画し、地域課題や相談支援体制について協議し、相談支援従事者への指導・助言を行うとともに、地域の研修の企画運営及び講師として参画する。
  2. 兵庫県相談支援従事者初任者研修及び現任研修で行う実習を受け入れ、受講生への指導・助言を行う。
  3. 兵庫県が実施する相談支援専門員養成研修の企画運営及び講師として参画する。

実施・募集スケジュール/留意事項について

受講を希望される方は、こちらのページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp