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障害者(児)のための施設・事業所では、居宅介護(ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排泄または食事の介護などの便宜を提供するサービス)や 短期入所(家庭で介護されている方が病気などのため介護が困難になったとき、一時的に施設に入所するサービス)等のサービスを受けることができます。利用するには、市役所へ申請を行い、受給者証の交付を受ける必要がありますので、市役所へお問い合わせください。
なお、障害児施設の利用については、中央こども家庭センター洲本分室へお問い合わせください。
洲本市 |
健康福祉部 福祉課 |
電話(0799)22-3332 |
南あわじ市 |
市民福祉部 福祉課 |
電話(0799)43-5216 |
淡路市 |
健康福祉部 地域福祉課 |
電話(0799)64-2510 |
中央こども家庭センター(洲本分室) |
電話(0799)26-2075 |
お問い合わせ