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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選び、本人を法律的に支援する制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
区分 | 補助 | 保佐 | 後見 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(※1) | 申立てにより裁判所が定める行為(※2) | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人等が代理することができる行為(※3) | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
各市町において、成年後見制度に関する相談窓口を設置しています。制度全般に関すること等については、各市町の相談窓口にお問い合わせください。
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