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本条例は、インターネット上の誹謗中傷、プライバシーの侵害、差別的言動等の発信及び拡散による人権侵害が跡を絶たず、深刻な社会問題となっていることから、誹謗中傷等を行わないこと等を県民の責務として定めるとともに、啓発や相談体制の整備、不当な差別への対応などの県が取り組むべき施策を定め、インターネット上の人権侵害を許さない社会の実現を県全体でめざすためのものです。
インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例(PDF:170KB)
インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例第11条に基づく基準として、第9条に規定する削除措置の要請及び第10条に規定する指導又は助言に関する指針を策定しました。
インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例に基づく削除措置の要請及び指導又は助言の実施に関する指針(PDF:233KB)
インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さから、個人の名誉の侵害、差別を助長する表現の流布等、人権に関わる様々な問題が発生しています。このような状況において、本県では、インターネット上の人権侵害等の防止を図る条例の制定等について検討を行いました。
詳細はインターネット上の人権侵害等の防止に関する有識者会議のページをご覧ください。
インターネット上の人権侵害防止に関する兵庫県の取組については、SNS誹謗中傷等防止対策強化事業の実施のページをご覧ください。
兵庫県では、(公財)兵庫県人権啓発協会に委託して、インターネット上の誹謗中傷や差別等に関する弁護士と専門職員(サポートチーム)による解決に向けた相談窓口を開設しています。
詳細はインターネット上の誹謗中傷や差別等に関する相談窓口についてのページをご覧ください。
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