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更新日:2022年6月1日

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インターネット・モニタリング事業の実施について

1.インターネットによる人権侵害

  • 外国人差別
    近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
    平成28年6月3日には、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
    外国人の方々と交流する機会は今後ますます増加することが予想されます。民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。
  • 部落差別
    「あの人は同和地区出身だから」「部落出身だから」等と言われて結婚を妨げられたり、差別発言、差別落書きがされたりする等の事案が依然として存在しています。
    特に、情報化の親展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消することが重要な課題です。
    平成28年12月16日には、部落差別の解消を目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
    兵庫県では、「人権文化をすすめる県民運動」を市町とともに推進しています。同和問題(部落差別)をはじめ、あらゆる差別のない共生社会の実現をめざしましょう。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する差別
    新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、濃厚接触者、医療従事者等に対するインターネット・SNS上における誹謗中傷、さまざまな場面での心ない言動が広がっています。感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。人権に配慮した冷静な行動をお願いします。
  • インターネットによる人権侵害
    インターネットの普及に伴い、特に、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的表現や、部落地区と称して特定の地名を掲載する等、個人の名誉やプライバシーを侵害する等の人権問題が起きています。インターネットはとても便利なツールですが、利用するに際しては、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深めることが必要です。

    そこで、兵庫県では「インターネット・モニタリング事業」を次の通り実施しております。

2.事業目的

インターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さから、個人の名誉を侵害したり、差別を助長する表現等、インターネット等への差別的な書込みが後を絶たないことから、県では、悪質な書込みをモニタリング(監視)する「インターネット・モニタリング事業」を実施し、監視による抑止効果を図ります。

3.モニタリングの対象

  • (ア)兵庫県内の在留外国人に対する悪質・差別的な書込み
  • (イ)兵庫県内の部落差別等の同和問題に係る悪質・差別的な書込み
  • (ウ)兵庫県内の新型コロナウイルス感染症に関する悪質・差別的な書込み

 

4.開始時期

平成30年7月、令和2年6月(新型コロナウイルス感染症に関する悪質・差別的な書込み対象)

 

 

人権が侵害されたときの相談・救済手続きに関しては、法務省のホームページをご覧下さい。

 

【法務省ホームページ】(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進班

電話:078-341-7711

内線:3100

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp