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兵庫県では、県下(神戸市を除く)における依存症の医療体制を整備するため、「依存症専門医療機関」と「依存症治療拠点機関」について、「兵庫県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」により、選定の手続きを定めています。
「依存症専門医療機関」はアルコール健康障害、薬物依存症及びギャンブル等依存症に取り組んでいる医療機関として、「依存症専門医療機関」の選定を受けることを希望する場合に、所定の要件を満たせばなることができます。
「依存症治療拠点機関」は、「依存症専門医療機関」である医療機関のうち、兵庫県(神戸市を除く)における依存症の治療拠点となる医療機関として、「依存症治療拠点機関」の選定を受けることを希望する場合に、所定の要件を満たせばなることができます。
「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」の選定の対象とする依存症は、「アルコール健康障害」「薬物依存症」「ギャンブル等依存症」になります。なお、全ての依存症ではなく、いずれかひとつを対象として選定を希望することもできます。
「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」に選定された場合は、兵庫県のホームページで公表いたします。
「依存症専門医療機関」に選定された医療機関は「依存症専門医療機関」であることを、「依存症治療拠点機関」として選定された医療機関は「依存症治療拠点機関」であることを広告することができます。なお、この広告については、医療法(昭和23年法律第205号)の規制を受けるものとなります。
※上記についての詳細は、平成29年6月13日付けの厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」を参照ください。
神戸市の「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」として選定を受ける場合は、神戸市に申請いただく必要があります。詳しくは神戸市保健所保健課に問い合わせてください。
兵庫県・神戸市それぞれに申請いただくことで、ひとつの医療機関が兵庫県と神戸市双方の「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」として選定を受けることも可能です。
「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」となることのできる要件は、「兵庫県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」で定められている選定基準となります。
この度、募集を行うのは以下のとおりです。
(1)依存症専門医療機関(アルコール・薬物・ギャンブル等)
「依存症専門医療機関」として選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙1に必要事項を記載して下記の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
申請書の提出を受け、選定の要件を満たしている場合は、兵庫県から選定通知書を交付いたします。
「依存症治療拠点機関」として選定されることを希望する医療機関は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
(申請書類)
(要綱等)
兵庫県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱(PDF:63KB)
別紙 兵庫県依存症専門医療機関及び依存症治療拠点 選定基準(PDF:74KB)
(国通知)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県 健康福祉部障害福祉局障害福祉課 精神障害福祉班
「依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関」選定担当 あて
(問い合わせ電話番号)078-362-3263
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