令和6年度 依存症に関する自助グループ等活動支援事業補助金のご案内
兵庫県では、依存症対策の一層の推進を図るため、アルコール、ギャンブル、薬物の依存症に関する自助グループ等が行う当事者や家族支援、正しい理解を進める活動に要する経費の一部を助成します。
1 助成の対象となる活動
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に実施する活動で、本助成金を活用することで新たに実施しようとするもの、または既存の活動を拡充しようとするものであって、以下のいずれかに該当するもの(アルコール、ギャンブル、薬物の依存症に関するもの)
2 助成金の交付限度額
ただし、各団体からの補助金申請の金額が多くなった場合には、県の予算の範囲に収まるよう減額することがあります。
3 助成の対象となる団体
依存症(アルコール、ギャンブル、薬物)に関する活動に取組んでいる団体(取組もうとする団体を含む。)であって、以下のすべてに該当するもの
1.県内に活動の本拠を置き、かつ、県内で活動を行う団体
2.会則または規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができ、確実な経理処理ができること。
ただし、上記のすべてに該当する場合でも、以下のいずれかに該当している場合は助成対象となりませんので、ご了承ください。
- 公共団体又は公共団体が設立した団体による活動
- 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体による活動
- 他の団体への資金の補助、助成等を内容とする活動
4 助成の対象となる経費
印刷費、消耗品等の購入費 (備品購入費は対象外)
会場や備品の借上料
保険料や郵送料
※対象経費となるかどうか不明なものがあれば、お問い合わせください。
実績報告の際に必要となりますので、領収書やレシートなど支出の証拠書類となるものは必ず徴収していただき、保管しておいてください。
5 補助金交付申請書の提出 【令和6年6月14日(金曜日)必着】
- ご提出いただいた書類については返却しません。
- 各団体から提出された補助金交付申請書の補助申請額が、県の予算を超過した場合は、予算の範囲内に収まるよう減額することがあります。
- 様式は、下記の「関連資料」よりダウンロードしていただけます。
- 〆切後であっても、県の予算に余裕があれば、申請を受け付けます。担当までお問い合わせください。
提出いただく書類
- 補助金交付申請書
- 補助対象の事業の概要がわかる資料
- 団体の会則・役員名簿等
- 債権者登録書 ※個人口座は不可
提出方法、提出先
6 その他
- 補助対象の事業が終了して30日以内または令和7年4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出していただきます。(提出方法等は、交付決定時にご案内します。)
- 補助金は、実績報告書の提出後、内容を確認したあとに交付します。(精算払いとなります。)
(参考)補助金のおおまかな流れ
- (1) 補助金交付申請(団体→県)令和6年6月14日まで
- (2) 補助金交付決定(県→団体)令和6年6月中
- (3) (事業完了後速やかに)実績報告書(団体→県)事業完了後30日以内か令和7年4月10日のいずれか早い日
- (4) (実績報告の内容審査後)補助金額確定通知(県→団体)実績報告の内容審査後、速やかに
- (5) 請求書の提出(団体→県)補助金額確定通知後、速やかに
- (6) 補助金の交付(県→団体)