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更新日:2023年5月24日

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令和5年度 依存症に関する自助グループ等活動支援事業補助金のご案内

兵庫県では、依存症対策の一層の推進を図るため、アルコール、ギャンブル、薬物の依存症に関する自助グループ等が行う当事者や家族支援、正しい理解を進める活動に要する経費の一部を助成します。

1 助成の対象となる活動

令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に実施する活動で、本助成金を活用することで新たに実施しようとするもの、または既存の活動を拡充しようとするものであって、以下のいずれかに該当するもの(アルコール、ギャンブル、薬物の依存症に関するもの)

1.依存症に関する研修、セミナーの開催

2.相談会やミーティングの開催

3.正しい知識の理解を進める啓発活動

2 助成金の交付限度額

助成金は、1団体につき50万円を限度とします。

ただし、各団体からの補助金申請の金額が多くなった場合には、県の予算の範囲に収まるよう減額することがあります。

3 助成の対象となる団体

依存症(アルコール、ギャンブル、薬物)に関する活動に取組んでいる団体(取組もうとする団体を含む。)であって、以下のすべてに該当するもの

1.県内に活動の本拠を置き、かつ、県内で活動を行う団体
2.会則または規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができ、確実な経理処理ができること。

(団体として金融機関の口座を有していること。)

ただし、上記のすべてに該当する場合でも、以下のいずれかに該当している場合は助成対象となりませんので、ご了承ください。

  • ・公共団体又は公共団体が設立した団体による活動
  • ・営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体による活動
  • ・他の団体への資金の補助、助成等を内容とする活動

4 助成の対象となる経費

「1 助成の対象となる活動」の実施に必要な経費

(例)・講師等に対する謝礼及び旅費

・印刷費、消耗品等の購入費 (備品購入費は対象外)

・会場や備品の借上料

・保険料や郵送料

※対象経費となるかどうか不明なものがあれば、お問い合わせください。
 
実績報告の際に必要となりますので、領収書やレシートなど支出の証拠書類となるものは必ず徴収していただき、保管しておいてください。

5 補助金交付申請書の提出 【令和5年6月9日(金曜日)必着】

  • ご提出いただいた書類については返却しません。
  • 各団体から提出された補助金交付申請書の補助申請額が、県の予算を超過した場合は、予算の範囲内に収まるよう減額することがあります。
  • 様式は、下記の「関連資料」よりダウンロードしていただけます。
  • 〆切後であっても、県の予算に余裕があれば、申請を受け付けます。担当までお問い合わせください。

提出いただく書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 補助対象の事業の概要がわかる資料
  3. 団体の会則・役員名簿等
  4. 債権者登録書 ※個人口座は不可

提出方法、提出先

必要書類のデータを電子メールにて、提出してください。

兵庫県福祉部障害福祉課精神障害福祉班あて

メールアドレス shougaika@pref.hyogo.lg.jp

6 その他

  • 補助対象の事業が終了して30日以内または令和6年4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出していただきます。(提出方法等は、交付決定時にご案内します。)
  • 補助金は、実績報告書の提出後、内容を確認したあとに交付します。(精算払いとなります。)

(参考)補助金のおおまかな流れ

  • (1) 補助金交付申請(団体→県)令和5年6月9日まで
  • (2) 補助金交付決定(県→団体)令和5年6月中
  • (3) (事業完了後速やかに)実績報告書(団体→県)事業完了後30日以内か令和6年4月10日のいずれか早い日
  • (4) (実績報告の内容審査後)補助金額確定通知(県→団体)実績報告の内容審査後、速やかに
  • (5) 請求書の提出(団体→県)補助金額確定通知後、速やかに
  • (6) 補助金の交付(県→団体)

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 精神障害福祉班

電話:078-362-3263

内線:3291,3292

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp