ここから本文です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)における指定自立支援医療機関(精神通院医療)の一覧や指定を受けるための指定申請について掲載しています。
自立支援医療(精神通院医療)の制度概要については、県精神保健福祉センターのページをご覧ください。
<お知らせ>
障害者自立支援法が障害者総合支援法へと改正されたことに伴い、平成25年4月1日から申請書の様式が変更されています。
障害者総合支援法第59条第1項の規定による兵庫県指定自立支援医療機関(精神通院医療)は以下のファイルのとおりです。
なお、神戸市に所在地のある医療機関については神戸市が指定を行っています。詳細は神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課(078-322-6352)にお問い合わせください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(病院)[令和6年12月1日現在](エクセル:96KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(病院)[令和6年12月1日現在](PDF:439KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(薬局)[令和6年12月1日現在](エクセル:223KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(薬局)[令和6年12月1日現在〕(PDF:645KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(訪問看護ステーション)[令和6年12月1日現在](エクセル:82KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定一覧(訪問看護ステーション)[令和6年12月1日現在](PDF:386KB)
平成30年の改正により役員名簿(様式3)の提出は不要となっています。
役員のみの変更については、「様式17指定内容変更届」の提出も不要です。
保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して3年以上あることが必要です。
精神医療についての診療従事年数が3年以上あることがわかるように記入してください。
「医師免許の写し」または「精神保健指定医の証の写し」を添付のこと。
(ご注意)
・医療機関コードが変更となった場合は、変更届ではなく、廃止届及び新コードでの指定申請が必要です。
・開設者変更の場合は、誓約書(様式4)も必要です。
・医師の変更の場合は、経歴書(様式2)と「医師免許の写し」または「精神保健指定医の証の写し」も必要です。
・薬剤師の変更の場合は、経歴書(様式6)と「薬剤師免許の写し」も必要です。
指定自立支援医療機関の名称、所在地、開設者等の内容が変更した場合であっても、変更する前の医療機関と同一であると客観的に認識できる場合には、受給者(受給者証)の医療機関変更申請の手続きは不要です。
指定自立支援医療機関の指定の効力は指定の日から6年です。指定の効力を失う前に、指定自立支援医療機関は更新の申請を行う必要があります。更新様式については以下の指定自立支援医療機関の指定更新についてをご覧ください。
指定申請書等の提出先は以下のとおりです。
兵庫県福祉部障害福祉課精神障害福祉班
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
電話:078-341-7711(代表)内線:3292,3299
FAX:078-362-3911
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定自立支援医療機関等が休業すること等により、指定自立支援医療機関において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
そのような場合においても患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・保健課より、別紙1(11)(PDF:160KB)のとおり、緊急の場合は指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できる扱いとされるよう通知がありました。
また、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、別紙2(12)(PDF:163KB)のとおり取り扱われるよう通知がありましたので、指定自立支援医療機関におかれましては、お取り計らいいただきますようお願いします。
お問い合わせ
部署名:福祉部 障害福祉課
電話:078-362-3263
FAX:078-362-3911