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児童福祉法の改正により平成15年11月29日から、従来の「保育士(保母)資格証明書」では「保育士」として働くことができなくなりました。「保育士」として働くには、業務に就く前に保育士登録をしておく必要があります。
保育士として業務に就く予定のない方は、必ずしも登録をする必要はありません。
保育士登録をしなくても、保育士(保母)資格を失うことはありません。
兵庫県では、保育士資格を保有しながら保育現場で勤務していない方、又は復職を希望する方を対象に、復職への不安解消や近年の保育現場の課題への理解を深めることを目的に潜在保育士復職支援研修を実施しております。この機会にぜひ受講ください。令和6年度兵庫県潜在保育士復職支援研修(別ウィンドウで開きます) |
令和6年10月1日より郵便料金が変更になりました。
返信用封筒に切手を貼付する際は、お間違いのないようお願いします。(定型郵便84円→110円)
兵庫県では、登録に係る事務を『登録事務処理センター』へ委託しています。
申請方法については、登録事務処理センターのホームページをご確認ください。
保育士登録 問い合わせ先 |
保育士登録事務処理センター 〒102-0083東京都千代田区麹町1丁目6番2号アーバンネット麹町一丁目ビル6階 登録案内専用電話:03-3262-1080(平日の9時から17時00分まで) |
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保育士(保母)資格証明書の発行元へお問い合わせください。
発行状況を確認させていただきますので申請する前に、こども政策課へお問い合わせください。
必要なもの |
次のものを同封して下記まで申請してください。
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申請先 |
〒650-8567(県庁個別番号) 神戸市中央区下山手通5丁目10-1 TEL:078-341-7711(内線3032) |
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