更新日:2022年11月8日

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保育士試験

平成19年度から兵庫県保育士試験は、保育士試験指定試験機関『社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)』が実施しています。

保育士試験の詳細(手引きの請求等)につきましては、一般社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

「幼稚園教諭免許所有者対象」筆記試験全科目免除者の受験申請については【こちら】をご覧ください。

保育士試験の受験資格の認定について

学校教育法による高等学校(又は中学校)を卒業し、受験資格認定対象施設※において、2年以上で総時間数が2,880時間以上、(中学卒業の場合は5年以上で総時間数が7,200時間以上)児童等の保護または擁護に従事した方については、都道府県知事の認定を受けることにより、受験資格を得ることができます。(児童福祉法施行規則第6条の9第4号)
政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に在住の方も兵庫県知事が認定します。

〈参考〉受験資格の確認(一社)全国保育士養成協議会HP(保育士試験事務センター)(外部サイトへリンク)

◇手続き方法◇

必要なもの

 

次のものを同封して下記まで申請してください。

  1. 受験資格認定申請書(ワード:16KB)
  2. 勤務証明書(様式)※両面印刷してください。
    申請者が施設に依頼し、受領したもの。
    (1)認可外保育施設勤務証明書(ワード:30KB)
    (2)幼稚園型・地域裁量型認定こども園勤務証明書(ワード:32KB)
    (3)幼稚園勤務証明書(ワード:28KB)
    (4)家庭的保育事業勤務証明書(ワード:32KB)
    (5)小規模保育事業勤務証明書(ワード:31KB)
    (6)居宅訪問型保育事業勤務証明書(ワード:29KB)
    (7)事業所内保育事業勤務証明書(ワード:30KB)
    (8)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等勤務証明書(ワード:32KB)
    (9)一時預かり事業勤務証明書(ワード:32KB)
    (10)離島その他の地域において特例保育を実施する施設勤務証明書(ワード:32KB)
    (11)小規模住居型児童養育事業勤務証明書(ワード:29KB)
    (12)障害児通所支援事業(放課後デイサービス・児童発達支援)勤務証明書(ワード:32KB)
    (13)一時保護施設勤務証明書(ワード:28KB)
    (14)障害者施設支援施設・指定障害福祉サービス事業所勤務証明書(ワード:30KB)

    ※複数施設の勤務経験を合算することができます。
    • 児童福祉施設(認可保育所など)での勤務経験を合算する場合は、保育士試験受検申請の手引きに付属している「  児童福祉施設勤務証明書(外部サイトへリンク)(保育士養成協議会(保育士試験事務センター)のホームページからダウンロードできます。)をご使用ください。
  3. 卒業証明書(原本)
    卒業証書では認定ができないため、卒業証明書が必要です。
    ※卒業した学校が統廃合している場合は、業務を引き継いだ学校(または、法人)に確認してください。
  4. 返信用封筒(定形封筒)
    申請者の郵便番号、住所、氏名を明記し、84円切手を貼ったもの。
  5. 戸籍抄本等
    申請者の証明書類と申請書の氏名が異なる場合のみ必要です。旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本も提出してください。

手続きには、書類到着から1週間(土日祝除く)程度かかりますので余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。

申請先

〒650-8567(県庁個別番号)

神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県福祉部こども政策課こども育成班TEL:078-341-7711(内線3032)

認可外保育施設勤務経験による合格科目免除期間延長制度について

平成27年の試験より、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合は合格科目免除期間が延長されます。申請手続きは保育士試験事務センターへお問い合わせください。

児童等の保護に従事した施設が認可外保育施設の場合は、県(政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市に所在する施設は各市)が発行する「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。

◇「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」の申請方法◇

※政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する施設の場合は各市にお問い合わせください。

必要なもの

 

次のものを同封して下記まで申請してください。

  1. 合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(PDF:79KB)
  2. 合格科目免除期間延長申請用勤務証明書(写し・コピー)
    申請者が認可外保育施設に依頼し、受領したものをコピーしてください。(受験の手引きに様式があります)※原本は受験申請に必要です。
  3. 返信用封筒(定形封筒)
    申請者の郵便番号、住所、氏名を明記し、84円切手を貼ったもの。

申請先

〒650-8567(県庁個別番号)

神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県福祉部こども政策課こども育成班TEL:078-341-7711(内線3032)

(一部科目)合格通知書の発行について(見込受験者等)

仮の(一部科目)合格通知書を受け取られた方は、指定の書類を保育士試験事務センターへ提出してください。
後日、保育士試験事務センターから正式な(一部科目)合格通知書が送付されます。

(一部科目)合格通知書を紛失された場合

保育士試験受験の手引きに同封の「保育士試験(合格通知書・一部科目合格通知書)再交付願」を、保育士試験事務センター宛に送付してください。

幼稚園教諭免許状をお持ちの方への保育士資格取得の特例制度について

平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成26年度から10年間(令和6年度末まで(予定)、幼稚園教諭免許状をお持ちの方に、保育士資格の取得特例制度が設けられました。

保育士資格をお持ちの方への幼稚園教諭免許状の特例については、教職員課管理免許班(TEL:078-362-9421)にお問い合わせください。

特例制度概要

特例制度概要(外部サイトへリンク)

制度詳細については下記HPをご覧ください。

厚生労働省HP「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」(外部サイトへリンク)

特例制度における保育士試験免除の申請について

年2回保育士試験受験申請書受付期間に申請できます。
申請の詳細については、保育士試験事務センターにお問い合わせください。

問合せ先

社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)
〒171-8536
東京都豊島区高田3-19-10
フリーダイヤル:0120-4194-82

オペレーターによる電話受付は、祝日を除く月曜日~金曜日9時30分~17時30分。それ以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。
*IP電話からはつながりませんので一般加入電話・携帯電話などをご利用ください。

Eメール:shiken@hoyokyo.or.jp
URL:http://www.hoyokyo.or.jp

特例制度対象者及び対象施設

幼稚園教諭免許を有し、次の施設において、「3年以上かつ4320時間以上の保育に携わる実務経験」がある方が対象となります。

特例制度対象施設

  • 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
  • 認定こども園
  • 認可保育所(利用定員20名以上)
  • 小規模保育事業を実施する施設
  • 事業所内保育事業を実施する施設
  • 公立の認可外保育施設
  • 特例保育を実施する施設(旧へき地保育所) 加東市 鴨川保育園
  • 幼稚園併設型認可外保育施設
  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設
    ※平成17年以降で上記の証明書が交付されていない期間の勤務期間および勤務時間は実務経験に含めることができません。
    ※認可外保育施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された施設に限る)での実務経験がある人は、県(政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する各市)が発行する「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
◇「特例制度対象施設証明書」の申請方法◇
※政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する施設の場合は各市にお問い合わせください。
  • (1)実務証明書(写し・コピー)
    申請者が認可外保育施設に依頼し、受領したものをコピーしてください。
    (受験の手引きに様式があります。)※原本は受験申請に必要です。
  • (2)特例制度対象施設証明書(ワード:34KB)
  • (3)返信用封筒(定型封筒)
    申請者の郵便番号、住所、氏名を明記し、84円切手を貼ったもの。
 

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課

電話:078-362-3199

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp