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平成19年度から兵庫県保育士試験は、保育士試験指定試験機関『一般社団法人全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)』が実施しています。
保育士試験の詳細については、保育士試験事務センターのHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
受験資格認定(知事認定)について
筆記試験における合格科目免除期間延長制度について
幼稚園教諭免許状をお持ちの方への保育士資格取得の特例制度について
学校教育法による高等学校(又は中学校)を卒業し、受験資格認定対象施設※において、2年以上で総時間数が2,880時間以上、(中学卒業の場合は5年以上で総時間数が7,200時間以上)児童等の保護または擁護に従事した方については、都道府県知事の認定を受けることにより、受験資格を得ることができます。(児童福祉法施行規則第6条の9第4号)
政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に在住の方も兵庫県知事が認定します。
〈参考〉受験資格の確認 保育士試験事務センターHP(外部サイトへリンク)
必要なもの
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次のものを同封して下記まで申請してください。
手続きには、書類到着から1週間(土日祝・年末年始12月29日~1月3日を除く)程度かかりますので余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。 〈保育士試験事務センター参考資料〉 |
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申請先 |
〒650-8567(県庁個別番号)神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県福祉部こども政策課 保育士試験担当者宛 |
平成27年の試験より、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合は合格科目免除期間が延長されます。
申請手続きは保育士試験事務センターのHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
児童等の保護に従事した施設が認可外保育施設の場合は、県(政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する施設は各市)が発行する「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。
必要なもの
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次のものを同封して下記まで申請してください。
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申請先 |
〒650-8567(県庁個別番号)神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県福祉部こども政策課 保育士試験担当者宛 |
保育士試験事務センターのHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成26年度から15年間(令和11年度末まで)幼稚園教諭免許状をお持ちの方に、保育士資格の取得特例制度が設けられました。特例制度の実施期間が令和6年度末から令和11年度末まで5年間延長されることになりました。
保育士資格をお持ちの方への幼稚園教諭免許状の特例制度については、兵庫県教育委員会 教職員企画課 管理免許班(TEL:078-362-9421)にお問い合わせください。
こども家庭庁HP「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」(外部サイトへリンク)
保育士試験受験申請書受付期間に申請できます。
特例制度による受験申請期間は、令和12年の試験までとなります。
ただし、令和12年3月(令和11年度)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件になります。
令和12年3月までにどちらか一方でも満たしていない場合、免除は無効となります。
申請の詳細については、保育士試験事務センターのHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
幼稚園教諭免許状を取得後に、以下の施設において、「3年以上かつ4320時間以上の保育に携わる実務経験」がある方が対象となります。現在就労されてない方でも、過去に勤務経験があれば免除申請することができます。
実務経験は複数施設における合算も可能です。
※(9)認可外保育施設(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された施設に限る)での実務経験がある方は、実務証明書と併せて県(政令市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する施設は各市)が発行する「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
必要なもの | 次のものを同封して下記まで申請してください。
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申請先 |
〒650-8567(県庁個別番号)神戸市中央区下山手通5-10-1 |
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