認可保育所又は認定こども園を経営する社会福祉法人等が取得する不動産にかかる登録免許税について
社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、及び宗教法人が、その経営する認可保育所(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市を除く)、認定こども園(下記の留意事項を参照)の保育の実施に必要な不動産を取得した場合、登録免許税が非課税になります。証明が必要な場合は、次の書類をこども政策課こども企画班に提出してください。
提出書類
- 証明願(様式1)-正2部
- 基本財産編入誓約書(様式2)-正1部
※証明書の交付後に基本財産編入後の変更定款を送付してください(非課税証明の年月日を付記)。
- 用途の確認できる書類
理事会議事録等、「その経営する認可保育所又は認定こども園の保育・幼児教育の実施のために必要な不動産を取得する」という法人の意思決定があったことが分かる書類
- 証明に係る土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
原本証明した写しで可。
表示登記未了の場合は、表示登記申請書の写しを添付。
- 登記図面・・・公図、地積測量図、配置図、各階平面図、建物面積求積図等
証明に係る土地・建物の形状、面積等がわかるもの。
- 近隣図・・・証明に係る土地・建物及びその近辺の様子がわかる地図
例)住宅地図等で位置を明示したもの。