令和4年度新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関向け補助金(感染症対策課所管分)の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について
※このページは(感染症対策課所管分)の補助金へご申請いただいた事業者の方へのご案内を掲載しています。医務課、薬務課が所管の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」へご申請いただいた病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所、施術所の事業者の方はこちらのページ・薬局の方はこちらのページをご確認ください。
- 令和4年度に新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関向け補助金(感染症対策課所管分)の交付を受けた事業者へのお知らせです。
- 補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
- このことについて、県では補助金交付要綱において、補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。仕入税額控除金額が確定した場合は、報告書を速やかに県に提出してください。なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です。これを行わない場合は、交付条件違反として補助金返還となる可能性があります。
【報告様式等一式(以下エクセルデータを使用してください)】
提出書類について
- (返還額がある場合)
- (1)入力用シート
- (2)別記様式(令和4年度仕入れに係る消費税等相当額報告書)
- (3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
- (4)「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し(付表2)
- (返還額がない場合:免税事業者)
- (1)入力用シート
- (2)別記様式(令和4年度仕入れに係る消費税等相当額報告書)
- (返還額がない場合:簡易課税方式により申告)
- (1)入力用シート
- (2)別記様式(令和4年度仕入れに係る消費税等相当額報告書)
- (3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し(簡易課税方式)
- (4)「控除対象仕入税額の計算表」の写し(付表5)
- (返還額がない場合:特定収入割合が5%を超えている(公益法人等))
- (1)入力用シート
- (2)別記様式(令和4年度仕入れに係る消費税等相当額報告書)
- (3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
- (4)「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し(付表2)
- (5)特定収入割合の計算表の写し ※任意様式
報告書作成の流れ
- ※事前に準備するもの→「交付決定通知書」「消費税及び地方消費税の確定申告書、同付表」「補助金額確定通知書(実績報告時に補助金額が変更の場合のみ発行)」
- “返還の有無について”を参照して、返還の有無を確認してください。
- ”入力用シート”を記載してください。(色つきセルにのみ入力)
入力されたものが“別記様式(令和4年度仕入れに係る消費税等相当額報告書)”に転記されます。
- “入力用シート”、“別記様式”、添付書類(別記様式に記載されてるもの)を揃えて、兵庫県感染症対策課までメール又は郵送にてご提出ください。
提出方法
兵庫県感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策班 宛て
提出期限
令和6年4月30日(火曜日)必着、または消費税及び地方消費税の確定申告後に速やかにご提出ください。
- ※令和3年度事業について未報告の事業者についても、同期限までにご報告ください。
- ※補助対象経費を令和5年度の課税として仕分けしている場合は、令和5年度分の照会時にご報告ください。
返還額の納付
提出後、ご報告いただいた仕入控除税額(補助金返還相当額)の納付書をお送りしますので、指定の期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)の窓口にてお支払いください。
対象事業一覧
令和4年度参考
- 01.新型コロナウイルス感染症対策事業(医療従事者の宿泊施設助成)
- 02.新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備事業
- 03.新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
- 04.外来医療体制整備事業
- 05.感染症検査機関等設備整備補助事業
- 06.新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
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