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※このページは病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所、施術所の事業者の方へのご案内を掲載しています。薬局の方はこちらのページをご確認ください。
【お知らせ】
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※薬局の方はこのシステムで申請できません。薬局の方はこちらのページをご確認ください。
兵庫県電子申請システムでの報告をお願いします。報告の手順は下記のとおりです。
【報告期限】令和5年2月28日(火曜日)
(2)入力シート ※(1)のエクセルデータ内にあります。
(3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
【提出方法】(1)~(3)を下記宛先にメールで送付してください。
宛先:兵庫県医務課医療指導班
E-mail:iryoushidou@pref.hyogo.lg.jp
【納付方法】(1)~(3)の書類を提出後、補助金返還相当額の納付書をお送りしますので、指定の期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)の窓口にてお支払いください。
【提出期限】令和5年2月28日(火曜日)
兵庫県保健医療部医務課医療指導班
E-mail:iryoushidou@pref.hyogo.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる医療機関・薬局等が、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療等を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。
兵庫県内に所在する、新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う下記の機関
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金支給事業と重複して補助を受けることはできません。
国の実施要綱3.(19)に基づき(下記関連資料参照)、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施した、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)
<感染拡大防止対策として想定される例>
以下の額のうち、最も少ない額を補助する。
救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
2020年度(令和2年度)兵庫県健康福祉部補助金交付要綱(PDF:114KB) 及び (参考)様式(ワード:42KB)
上記要綱の別表(PDF:92KB) ※ 申請する場合の様式は、次項の申請方法に掲載。上記の様式は申請時には提出不要です。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」医療機関等の申請マニュアル~医療機関等用~(PDF:1,109KB)をご覧ください。
施術所については「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」施術所の申請マニュアル~施術所用~(PDF:319KB)をご覧ください。
令和2年12月14日医療機関等用マニュアル改訂、令和2年10月30日施術所用マニュアル改訂
お問い合わせ
部署名:保健医療部 医務課 医療指導班
お問い合わせは原則メールでお願いします。