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更新日:2024年6月13日

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県単独特定疾患治療研究事業について

県単独特定疾患治療研究事業は、国が昭和48年度に公費負担制度を導入した当初、国が将来対象疾患として追加指定する見込みがあるものについて、県が先取りして開始しました。(入院医療費が公費助成対象。)

この間、医療の進歩により、原因が解明されたり有効な治療方法が確立や、国の特定疾患治療研究事業への移行等から、現在は以下の3疾患について公費助成を行っています。

対象疾患一覧 申請方法 自己負担額 申請窓口

基本的な考え方

  1. 対象疾患:他の疾患との公平性確保の観点から、国の定める難病の4要件に合致する疾患とします。
    <難病4要件:1.原因不明 2.効果的な治療法の未確立 3.希少性 4.生活面への長期にわたる支障>
  2. 対象者:兵庫県内に住民票があり、兵庫県が定める3疾患にかかっている方のうち、本県が定める認定基準を満たす方です(所得制限有り;生計中心者の前年の所得税額が838,200円以下の方が対象)。
  3. 有効期間の開始日:各窓口での申請日が、対象疾患での入院日から1ヶ月以内であれば、入院日から有効となります。これ以外の場合は申請を受け付けた日からになりますので、ご注意ください。
    但し、ネフローゼ症候群の場合は、難治性の判定(公費助成の対象となるかどうかの判定)を入院後2ヶ月の時点で行いますので、入院してから2ヶ月以降3ヶ月以内に申請をすると入院日から有効となります。)

対象疾患一覧(県単独特定疾患)

対象疾患は次の3疾患です。認定基準については本ページ下の関連資料をご参照ください。

 
72 突発性難聴
74 ネフローゼ症候群
75 悪性腎硬化症

申請方法(県単独特定疾患)

申請は、患者さん本人又はご家族が次の必要書類をお住まいの地域の健康福祉事務所(神戸市は各区のあんしんすこやか係、姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は各保健福祉センター)の窓口へ提出してください。
また、「1 申請書」、「2 特定疾患診断書」、については、本ページ下の関連資料より入手できますが、ご注意いただきたい点がいくつかありますので、必ず一度、各申請窓口へお問い合わせください。
[新規申請時に必要な書類]

1

特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)

2

(各疾患の)特定疾患診断書*1

3

健康保険証の原本及び写し

4

所得を証する書類*2

5

世帯全員の住民票(3ヶ月以内)

1、(各疾患の)特定疾患診断書について

ホームページの構成の都合上、すべての疾患の診断書が一つのファイルになっております。必ず印刷ページを指定して印刷してください。特に、72突発性難聴については2ページにわたっています。印刷されるときは、できるだけ両面に印刷してください(片面を印刷し、もう一度プリンターのトレイに戻して裏面を印刷すると簡単です)。どうしても両面印刷できない場合は、主治医に割り印をもらってください。

2、所得を証する書類について

基本的に、世帯全員の所得を証する書類を提出していただき、一番所得の高い方が生計中心者となり、その方の所得税額に応じて自己負担額を決定します。ただし、患者さんご自身が健康保険の被保険者(国民健康保険及び後期高齢医療受給者を除く)になっている場合などは、その方を生計中心者と見なし、生計中心者以外の書類を省略できることがありますので、窓口にお問い合わせください。

自己負担額(県単独特定疾患)

生計中心者の前年の所得税額に応じてご負担いただく自己負担限度額が決まっています。
対象者別の一部自己負担の月額限度額(1医療機関毎)
    1.受給者本人が生計中心者でない場合 2.受給者本人が生計中心者である場合 3.同一生計内に2人以上受給者がおり2人目以降の者である場合
A 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0 0
B 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 450
C 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 6,900 3,450 690
D 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 8,500 4,250 850
E 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 11,000 5,500 1,100
F 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 18,700 9,350 1,870
G 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 23,100 11,550 2,310

 

県単独特定疾患医療受給者証をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する場合は、立て替え払いが必要となります。自己負担された医療費の請求等の手続きは、お住まいの地域の申請窓口までお願いします。

【立て替え払いが必要な場合】

  • 後期高齢者医療の被保険者
  • 国民健康保険加入者のうち、70~74歳の方
  • 国民健康保険加入者のうち、70歳未満の方:医療費は現物給付となりますが、食事療養費は立て替え払いが必要です。
  • 県外の医療機関に入院された場合:医療保険の種別にかかわらず、立て替え払いが必要です。

申請窓口(県単独特定疾患)

県健康福祉事務所管内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707

宍粟市

たつの市
太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7308

市川町

神崎町

上郡町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市
高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市
南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060

神戸市内の方

神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

姫路市・尼崎市・明石市・西宮市内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
姫路市 姫路市保健所予防課 079-289-1635 尼崎市 尼崎市保健所疾病対策課 06-4869-3053

南保健センター

079-235-0320 北部保健福祉センター
北部地域保健課
06-4950-0637
西保健センター 079-236-1473 南部保健福祉センター
南部地域保健課
06-6415-6342
中央保健センター北分室 079-265-3075 明石市 あかし保健所 健康推進課 078-918-5657
中央保健センター安富分室 0790-66-2921 西宮市 西宮市保健所 0798-26-3669
南保健センター家島分室 079-325-1428  

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 内線3298

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。