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更新日:2024年12月12日

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新興感染症対応に備える医療措置協定について

医療措置協定とは

今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次なる新興感染症に備えるため、感染症法の一部が改正され、都道府県と医療機関が、その機能・役割に応じた医療措置協定を締結する仕組みが令和6年4月から設けられました。

1申出フォーム

兵庫県との医療措置協定の締結を希望される医療機関は、下記より入力してください。

2協定の対象となる医療機関

兵庫県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

3協定の概要、よくあるご質問等

申出の回答項目は、病床確保、発熱外来、自宅療養者等に対する医療提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄の6項目です。

  • 無床の診療所は、病床確保、後方支援以外の4項目となります。
  • 薬局、訪問看護事業所は自宅療養者等に対する医療提供、個人防護具の備蓄のみの2項目となります。

 

 

4協定締結医療機関が協定内容を変更等する場合の協議

5協定締結医療機関の「実施状況等の報告」

こちらから報告をお願いします。(報告期限:令和7年1月9日(木曜日))

6新興感染症対応のための新たな補助金制度

協定医療機関の病室の感染対策に係る整備や、個人防護具保管施設の整備に対して、補助を行います。
詳細はこちらをご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3264

FAX:078-362-3933

Eメール:shinkou-kansen@pref.hyogo.lg.jp